○市町村の廃置分合
昭和31年3月29日
総理府告示第79号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、大阪府北河内郡南郷村、住道町及び四条町を廃し、その区域をもつて大東市を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和31年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年3月29日 総理府告示第79号
(昭和31年3月29日施行)