○大東市役所の位置を定める条例
昭和31年4月1日
条例第1号
本市役所の位置を大東市谷川一丁目2番地に定める。
附則
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第26号)
この条例の施行期日は、告示で定める。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
○大東市役所の位置を定める条例
昭和31年4月1日
条例第1号
本市役所の位置を大東市谷川一丁目2番地に定める。
附則
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第26号)
この条例の施行期日は、告示で定める。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
昭和31年4月1日 条例第1号
(昭和45年12月15日施行)
◆ | 昭和31年4月1日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和38年12月24日 | 条例第26号 |
◇ | 昭和45年12月15日 | 条例第26号 |