○差別撤廃・人権擁護都市宣言

(平成4年12月22日)

基本的人権の享有は、何人にも保障された永久の権利であり、人類普遍の原理として、日本国憲法にも明確に定められています。

しかし、今なお、部落差別、男女差別、障害者差別、民族差別など、さまざまな人権侵害があとを絶ちません。

私たち一人ひとりが、自らの人権意識を高め、人権尊重に徹するゆるぎない信念と決意のもとに、基本的人権の擁護とあらゆる差別の撤廃をめざすことを確認し、ここに本市を「差別撤廃・人権擁護都市」とすることを宣言します。

差別撤廃・人権擁護都市宣言

平成4年12月22日 種別なし

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成4年12月22日 種別なし
平成13年3月1日 議決