○大東市の休日に関する条例
平成3年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定により、市の休日を定め、あわせて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めることを目的とする。
(市の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)
2 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市放課後児童クラブ条例の一部改正)
3 大東市放課後児童クラブ条例(平成21年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立子育て支援センター条例の一部改正)
4 大東市立子育て支援センター条例(平成8年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立療育センター条例の一部改正)
5 大東市立療育センター条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立児童デイサービスセンター条例の一部改正)
6 大東市立児童デイサービスセンター条例(平成15年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立総合福祉センター条例の一部改正)
7 大東市立総合福祉センター条例(昭和58年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立市民会館条例の一部改正)
8 大東市立市民会館条例(昭和46年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立野崎まいり公園条例の一部改正)
9 大東市立野崎まいり公園条例(平成18年条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立生涯学習センター条例の一部改正)
10 大東市立生涯学習センター条例(平成17年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立生涯学習ルーム条例の一部改正)
11 大東市立生涯学習ルーム条例(平成11年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市体育施設条例の一部改正)
12 大東市体育施設条例(平成17年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立青少年野外活動センター条例の一部改正)
13 大東市立青少年野外活動センター条例(昭和60年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立総合文化センター条例の一部改正)
14 大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立図書館条例の一部改正)
15 大東市立図書館条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立文化情報センター条例の一部改正)
16 大東市立文化情報センター条例(平成3年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略