○大東市公告式規則
平成9年1月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市長の行う告示その他の公告(以下「告示等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(告示等の方法)
第2条 告示等を行おうとするときは、告示等を行う旨の前文、番号、年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示等は、市役所前の掲示板に掲示して行うものとする。
(施行期日)
第3条 告示等は、当該告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示等を行った日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている告示等は、この規則の規定により行われた告示等とみなす。