○大東市公告式規則

平成9年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市長の行う告示その他の公告(以下「告示等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(告示等の方法)

第2条 告示等を行おうとするときは、告示等を行う旨の前文、番号、年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。

2 告示等は、市役所前の掲示板に掲示して行うものとする。

(施行期日)

第3条 告示等は、当該告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示等を行った日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている告示等は、この規則の規定により行われた告示等とみなす。

大東市公告式規則

平成9年1月20日 規則第1号

(平成9年1月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成9年1月20日 規則第1号