○大東市広報事務規則
昭和32年11月26日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、市政に関する事項を市民に周知することにより正しい世論を喚起し、相互の理解と協力の促進を図るため、広報誌を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 本市の広報誌は、「広報だいとう」(以下「広報」という。)とする。
(発行日)
第3条 広報は広報主管課において編集し、毎月1日に発行する。ただし、やむを得ない理由により休刊し、又は必要に応じ臨時に発行することができる。
2 発行日が休日又は特別の事由で発行できないときは、これを繰り下げることができる。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項は、概ね次の各号に掲げるものとする。
(1) 議会に関すること。
(2) 市の重要な施策及び行政事務に関すること。
(3) 行政に対する民意の反映に関すること。
(4) 市民の啓発及び文化・スポーツの振興に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広報を発行する上で必要と認める事項
(広報担当者)
第5条 広報事務取扱いのため各課(これに準じるものを含む。以下同じ。)に広報担当者を置く。
2 広報担当者を補佐するため各課に広報副担当者を置くことができる。
3 広報担当者、広報副担当者は各課の長が課長補佐又はこれに準じる者の中から推せんし、市長が指名する。
第6条 広報担当者は、常に市政に対する市民の動向を把握し、市民に周知すべき行政情報については、当該情報にかかる資料を調査・収集し、広報主管課長と調整の上、広報に掲載する記事を作成しなければならない。
2 広報担当者は、前項の記事を作成したときは、所属長の決裁を受け、広報主管課長が指定する日までに広報主管課長に回付しなければならない。
(発行)
第7条 広報主管課長は、前条の記事及びこれに関する資料の回付を受けたときは、その記事の軽重を考慮して広報に編集し、広報主管部長の決裁を経て発行する。
(編集会議)
第8条 広報主管課長は、広報編集のため必要に応じ編集会議を開催することができる。
2 前項で定める編集会議は、その記事に関する主管課長(これに準じる者を含む。)及び広報担当者で構成する。
(報道機関)
第9条 広報主管課長は、市政に関する事項を市民に周知するため、広報担当者より回付された資料をまとめ、報道機関(日刊新聞、放送局など)へ連絡するものとする。
(配布)
第10条 広報は、発行の都度市民及び市長が必要と認める関係者に無料で配布する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月に発行する広報の広報主管課長への回付については、改正後の大東市広報事務規則第6条第2項中「発行日が1日のものについては前月の10日、15日のものについては前月の25日」とあるのは「発行日の15日前」とする。
附則(平成11年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市広報事務規則の規定は、平成11年4月1日以後に発行する広報に係る事務について適用し、同日前に発行する広報に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大東市広報事務規則の規定により広報担当者又は広報副担当者の職にある者は、改正後の大東市広報事務規則の相当規定により指名されたものとみなす。
附則(平成24年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。