○大東市名誉市民条例
昭和51年10月6日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民又は本市に特に縁故の深い者で、政治、経済、学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、その功績が卓絶でひろく市民の深い尊敬に値する者に対して、大東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民であることを示す証書及び名誉市民章を贈り顕彰する。
2 名誉市民の実績は、市報に掲載して公表するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民には、市長が定めるところにより相当の礼遇を行うものとする。
(称号の取消)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失なつたと認めたときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。