○大東市表彰条例

昭和38年10月7日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 この条例による表彰は、自治功労表彰、善行表彰及び一般表彰の3種類とする。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 多年市政振興のために尽力しその功績顕著な者

(2) 多年市政事務に精励し、その功績顕著な者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 市民の模範となるような善行のあつた者

(2) 本市の公益のため私財を寄附した者

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、前2条に規定する表彰を除き本市の公共福祉の増進に尽力し、その成績顕著な者について必要に応じ市長が行う。

(表彰審査会)

第6条 一般表彰を除く被表彰者の選定について必要な審査を行うため表彰審査会を置く。

2 表彰審査会の組織運営その他必要な事項は規則で定める。

(表彰の方法)

第7条 この条例による表彰は、表彰状並びに記念品を贈呈してこれを行う。

2 前項の規定は団体に対してこれを準用する。

3 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品は、その遺族に贈呈する。

(特別待遇)

第8条 功労者及び善行者は市が行う式典で特に市長が必要と認める式典へ招待し、死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間において、前条の待遇を停止する。

(1) 選挙権及び被選挙権の停止を受けたとき 停止されている期間

(2) 又は懲役の刑に処せられ、当該刑の執行を猶予されたとき 当該刑の執行を猶予されている期間

(特別待遇の取消し)

第10条 被表彰者が、禁又は懲役の刑に処せられたとき(前条第2号の場合を除く。)は、当該刑に処せられた日以後、第8条の待遇を行わないものとする。

(被表彰者名簿)

第11条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、被表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市表彰条例第9条及び第10条の規定は、平成12年4月1日以後に選挙権及び被選挙権の停止を受け、又は禁若しくは懲役の刑に処せられた者について適用し、同日前に選挙権及び被選挙権の停止を受け、又は禁若しくは懲役の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

大東市表彰条例

昭和38年10月7日 条例第15号

(平成12年3月17日施行)