○大東市表彰条例

昭和38年10月7日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 この条例による表彰は、自治功労表彰、善行表彰及び一般表彰の3種類とする。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 多年市政振興のために尽力しその功績顕著な者

(2) 多年市政事務に精励し、その功績顕著な者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 市民の模範となるような善行のあつた者

(2) 本市の公益のため私財を寄附した者

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、前2条に規定する表彰を除き本市の公共福祉の増進に尽力し、その成績顕著な者について必要に応じ市長が行う。

(表彰審査会)

第6条 一般表彰を除く被表彰者の選定について必要な審査を行うため表彰審査会を置く。

2 表彰審査会の組織運営その他必要な事項は規則で定める。

(表彰の方法)

第7条 この条例による表彰は、表彰状並びに記念品を贈呈してこれを行う。

2 前項の規定は団体に対してこれを準用する。

3 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品は、その遺族に贈呈する。

(特別待遇)

第8条 功労者及び善行者は市が行う式典で特に市長が必要と認める式典へ招待し、死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間において、前条の待遇を停止する。

(1) 選挙権及び被選挙権の停止を受けたとき 停止されている期間

(2) 拘禁刑に処せられ、当該刑の執行を猶予されたとき 当該刑の執行を猶予されている期間

(特別待遇の取消し)

第10条 被表彰者が、拘禁刑に処せられたとき(前条第2号の場合を除く。)は、当該刑に処せられた日以後、第8条の待遇を行わないものとする。

(被表彰者名簿)

第11条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、被表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市表彰条例第9条及び第10条の規定は、平成12年4月1日以後に選挙権及び被選挙権の停止を受け、又は禁若しくは懲役の刑に処せられた者について適用し、同日前に選挙権及び被選挙権の停止を受け、又は禁若しくは懲役の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

大東市表彰条例

昭和38年10月7日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)