○大東市議会議員定数条例
昭和35年3月28日
条例第1号
本市議会議員の定数を17名とする。
附則
この条例は、次の一般選挙より施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、次の一般選挙より施行する。
附則(平成7年条例第35号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成16年5月5日から施行する。
(大東市議会委員会条例の一部改正)
2 大東市議会委員会条例(昭和31年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略