○大東市議会議員定数条例

昭和35年3月28日

条例第1号

本市議会議員の定数を17名とする。

この条例は、次の一般選挙より施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、次の一般選挙より施行する。

(平成7年条例第35号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成16年5月5日から施行する。

(大東市議会委員会条例の一部改正)

2 大東市議会委員会条例(昭和31年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市議会議員定数条例

昭和35年3月28日 条例第1号

(平成16年4月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第4号
平成7年10月26日 条例第35号
平成12年3月17日 条例第25号
平成15年6月30日 条例第23号
平成16年3月5日 条例第2号