○大東市議会定例会条例
昭和31年10月5日
条例第31号
大東市議会定例会の回数は、年1回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年の定例会に限り、改正後の大東市議会定例会条例の規定の適用については、「年1回」とあるのは「年2回」とする。
○大東市議会定例会条例
昭和31年10月5日
条例第31号
大東市議会定例会の回数は、年1回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年の定例会に限り、改正後の大東市議会定例会条例の規定の適用については、「年1回」とあるのは「年2回」とする。