○大東市選挙公報発行に関する条例

昭和57年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、大東市の議会議員及び長の選挙において、候補者の政見等を選挙人に知らせるため、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、大東市の議会議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、この掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示のあつた日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことが必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市選挙公報発行に関する条例

昭和57年10月1日 条例第18号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第18号
昭和59年3月23日 条例第5号
平成7年3月28日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第13号