○大東市選挙ポスター掲示場設置に関する条例
昭和57年10月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、大東市の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、大東市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、地勢又は交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。