○大東市公平委員会議事規則
昭和31年7月1日
公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要があるときに委員長が招集する。
2 委員長は、適切かつ効果的な会議の運営の観点から特に必要と認めるときは、オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)を活用した会議を開催することができる。
3 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項、会議開催の日時その他必要な事項を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、昭和31年7月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。