○大東市市民情報コーナー設置規則

平成9年7月30日

規則第17号

(設置)

第1条 市民の市政に対する参加を推進し、開かれた市政の実現を図るため、本市に市民情報コーナーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市民情報コーナー

(2) 位置 庁舎本館1階市民課前ロビー

(業務)

第3条 市民情報コーナーの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政資料の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 行政資料の閲覧及び提供に関すること。

(3) 行政資料の有償頒布に関すること。

(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度の窓口に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務

(業務時間)

第4条 市民情報コーナーの業務時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

(休日)

第5条 市民情報コーナーの休日は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条に規定する休日とする。

(行政資料)

第6条 市民情報コーナーにおいて、収集、整理及び保管する行政資料(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が作成した次に掲げる行政資料

 基礎情報に関するもの 統計書、白書、年報、要覧、便覧等

 計画情報に関するもの 市政及び事業の構想・実施計画、審議会等の答申・提言等

 事業情報に関するもの 事務事業概要、調査・研究結果、財務概要、事務手引等

 制度情報に関するもの 例規・法令集、要綱、要領等

 市民情報に関するもの 市民意識調査、アンケート、市民及び団体からの意見・要望等

 広報情報に関するもの 広報パンフレット、リーフレット、ビデオテープ等

(2) 国、大阪府、その他地方公共団体及び公共団体が作成した行政資料で、前号に掲げる行政資料に準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な資料

(所管)

第7条 市民情報コーナーは、総務部総務課の所管とする。

(利用者の遵守事項等)

第8条 市民情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則の規定及び関係職員の指示に従うとともに、行政資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

2 利用者は、騒音を発生するなど他の利用者の利用を妨げる行為をしてはならない。

3 総務部総務課長(以下「課長」という。)は、前項の規定に違反した利用者に対して市民情報コーナーの利用を中止させ、又は禁止することができる。

(複写等)

第9条 利用者は、行政資料等の複写及び送付をすることができる。

2 前項の規定による行政資料等の複写及び送付に係る費用は、利用者の負担とし、その額は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 乾式複写機により複写するもの 1枚あたり10円

(2) 前号以外で複写又は複製するもの 当該複写又は複製に要する額

(3) ファクシミリにより送付するもの A4判以下の文書1枚あたり20円

(4) 前号以外で送付するもの 当該送付に要する費用

3 行政資料の貸出しは、行なわないものとする。ただし、課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、市民情報コーナーに関し必要な事項は、課長が別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市市民情報コーナー設置規則

平成9年7月30日 規則第17号

(平成23年7月4日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成9年7月30日 規則第17号
平成13年3月23日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第20号
平成23年7月4日 規則第25号