○市長の専決処分事項の指定について

昭和49年3月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項は、市長において専決処分することができるものとする。

1 1件200万円以下(交通事故に係るものにあっては、1件500万円以下)における法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。

2 目的物の価格が1件1,000万円以内の審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

3 法第243条の2の2第8項の規定による職員の損害賠償の免除で1件50万円以内のもの

4 1件50万円以内の権利放棄に関すること。

(令和2年議決)

この議決は、令和2年4月1日から適用する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和49年3月29日 議決

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 決裁・委任
沿革情報
昭和49年3月29日 議決
昭和53年6月23日 種別なし
平成12年3月2日 種別なし
平成14年9月26日 議決
令和2年2月20日 議決