○大東市公印規則
平成7年3月30日
規則第2号
大東市公印規則(昭和32年規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、公印の種類並びに作製、管守及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(専用公印)
第4条 大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例施行規則(平成7年規則第7号)第4条に規定する室長及び課長、大東市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年規則第6号)第4条に規定する会計室長及び施設等の長は、特別の用途に使用するため必要があるときは、市長の承認を受けて、別表の名称の欄に掲げる名称の専用公印を置くことができる。
(職務代理の場合の公印)
第5条 市長その他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の形式)
第6条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。
(公印の印材)
第7条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(3) 別表第4の3の項及び4の項に掲げる公印 課等の長
2 公印(別表第4の3の項及び4の項に掲げる公印を除く。)を新調し、若しくは改刻し、又は廃止しようとするときは、速やかに印影を付して告示するものとする。
(公印の管守)
第9条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納のうえ、厳重に管守しなければならない。
(公印取扱者)
第10条 公印管守者は、所属職員の中から公印取扱者を指定することができる。
2 公印取扱者は、公印管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
3 別表第4の3の項及び4の項に掲げる公印管守者は、当該公印に関する事務を自ら処理するものとする。
(公印の使用)
第11条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議又は証拠書類を添えて、公印管守者又は公印取扱者に申し出なければならない。
(1) 所定の決裁手続を経ていること。
(2) 公文書として適正なものであること。
3 公印管守者又は公印取扱者は、前2項の規定により公印を押印するときは、契印を原議と当該公印を押印する文書との両方にかかるように押印するものとする。ただし、文書の性質上、押印の必要がないと認めるときは、契印を省略することができる。
(公印の印影の印刷等)
第12条 公印の押印に代えて、公印の印刷をする必要があるときは、文書主管課長の合議の上、原寸により又は縮小してその印影を印刷することができるものとする。
2 公印を事前に押印する必要があるときは、公印管守者の承認を受けて行うことができるものとする。
3 前2項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第13条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、文書主管課長の合議の上、原寸により又は縮小して、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。
2 前項の処理をする事務を行う課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(公印の省略)
第14条 公印の押印は、押印しようとする文書が次に掲げるものである場合は、省略することができる。
(1) 相手方の権利義務に関わりのない軽易なものであるとき。
(2) 書簡、挨拶文その他これに類するものであるとき。
(3) 市の内部で完結するものであるとき。
(4) 公印の押印の省略を相手方が承諾しているとき。
2 前項の規定により、公印の押印を省略したときは、発信者名の近傍に公印の押印を省略した旨の表示を行うものとする。
(公印台帳)
第15条 文書主管課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印管守者は、公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印を廃止したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記載して、文書主管課長に提出しなければならない。
(公印の事故届)
第16条 公印管守者は、公印の紛失その他の事故が起こったときは、公印の名称、事故の内容及び事故発生後の措置等を記載した事故届を、速やかに文書主管課長を経て、市長に提出しなければならない。
(廃止公印の保存)
第17条 公印管守者は、公印の使用を廃止したときは、当該公印を文書主管課長に引き継ぐものとする。
2 文書主管課長は、特に保存する必要のある場合を除き、廃止した公印を次に掲げる区分により保存するものとする。
(1) 市長の印(専用公印を除く。) 永年
(2) その他の公印 5年
3 前項第2号の保存年限を経過した公印は、文書主管課長が裁断又は焼却等の方法により廃棄処分しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、公印の種類並びに作製、管守及び使用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市公印規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際旧規則第10条の規定により保存されている公印及びこの規則の施行に伴い廃止された公印の保存期間の計算方法については、施行日を当該公印の廃止された日とみなして計算するものとする。
附則(平成7年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項及び第3項並びに第25条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第33号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)抄
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成15年8月25日から施行し、改正後の大東市公印規則別表第1第6項の規定は、同年5月15日から適用する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月21日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2第17項の4の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第2第9項の2及び第12項に規定する公印は、その使用区分にかかわらず、施行日から平成18年7月1日までは、この規則による改正後の別表第2第17項の4に規定する使用区分として使用することができる。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の大東市公印規則別表第4第1項及び第2項中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の大東市公印規則別表第4第1項及び第2項中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市公印規則第12条の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第78号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条中大東市公印規則別表第2第15項の改正規定(「住民基本台帳カード、」を削る部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成28年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の3の2の項の改正規定は、平成30年6月27日から適用する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市印
整理番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 管守者 |
1 | 大東市之印 | 方20 | てん書 | 一般に市名をもってする文書 | 総務課長 | |
2 | 大東市之印 | 方15 | てん書 | 車両用シール及びし尿浄化槽汚でい投入券 | 環境室長 | |
3 | 大東市之印 | 方13 | てん書 | 障害者総合支援制度に係る受給者証 | 障害福祉課長 | |
4 | 大東市之印 | 方13 | てん書 | 介護保険及び後期高齢者医療保険に係る被保険者証、資格証明書及び標準負担額等の減額認定証 | 高齢介護室長 | |
5 | 大東市之印 | 方13 | てん書 | 国民健康保険に係る被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、特定同一世帯所属者異動連絡票及び旧被扶養者異動連絡票 | 保険年金課長 | |
6 | 大東市之印 | 方10 | てん書 | 国民健康保険に係る被保険者証(国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証) | 保険年金課長 | |
7 | 大東市之印 | 方8 | てん書 | 国民健康保険に係る被保険者証の資格承認印 | 保険年金課長 |
別表第2(第3条関係)
市長の印
整理番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 管守者 |
1 | 大東市長之印 | 方24 | てん書 | 一般に市長名をもってする文書 | 総務課長 | |
2 | 大東市長之印 | 方27 | てん書 | 市長名をもってする感謝状及び表彰状 | 総務課長 | |
3 | 大東市長之印 (危機管理専用) | 方21 | てん書 | 危機管理室の所管に属する火災共済会員証並びに罹災証明書及び被害届出証明書 | 危機管理室長 | |
4 | 大東市長之印(人事専用) | 方21 | てん書 | 人事課の所管に属する事務に関する諸証明 | 人事課長 | |
5 | 大東市長之印(課税専用) | 方21 | てん書 | 課税課の所管に属する賦課に関する文書 | 課税課長 | |
6 | 大東市長之印(課税専用) | 方15 | てん書 | 課税課の所管に属する納税通知書 | 課税課長 | |
7 | 大東市長之印(納税債権専用) | 方21 | てん書 | 納税債権課及び課税課の所管に属する事務に関する諸証明、徴収に関する文書 | 納税債権課長 | |
8 | 大東市長之印(市民政策専用) | 方21 | てん書 | 市民政策課の所管に属する事務に関する文書 | 市民政策課長 | |
9 | 大東市長之印(市民政策専用) | 方15 | てん書 | 市民政策課の所管に属する交通災害共済会員証 | 市民政策課長 | |
10 | 大東市長之印(環境専用) | 方15 | てん書 | 環境室の所管に属する事務に関する文書及び手数料の徴収に関する文書 | 環境室長 | |
11 | 大東市長之印(市民専用) | 方21 | てん書 | 戸籍及び住民登録の事務に関する諸証明並びに進達文書、特別永住者、住居表示、自動車臨時運行許可及び埋火葬許可に関する文書並びに戸籍及び住民票の謄抄本並びに印鑑登録証明書の認証 | 市民課長 | |
12 | 大東市長之印(市民専用) | 方15 | てん書 | 印鑑登録に関する文書 | 市民課長 | |
13 | 大東市長之印(市民専用) | 縦4 横15 | れい書 | 在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード | 市民課長 | |
14 | 市長姓 | 小判型 | れい書 | 戸籍記載事項の文末認印 | 市民課長 | |
15 | 大東市長之印(福祉政策専用) | 方15 | てん書 | 福祉政策課の所管に属する納入通知書、医療証、承認書、証明書及びこれらに係る通知文書 | 福祉政策課長 | |
16 | 大東市長之印(障害福祉専用) | 方21 | てん書 | 障害福祉課の所管に属する納入通知書、医療証、証明書、許可書、通知書及び障害者総合支援制度に関する文書 | 障害福祉課長 | |
17 | 大東市長之印(こども家庭専用) | 方15 | てん書 | こども家庭室の所管に属する事務に関する文書、諸証明、進達文書、医療証、医療券及び徴収に関する文書、保育の実施及び保育料に係る文書並びに障害児通所支援に関する文書 | こども家庭室長 | |
18 | 大東市長之印 (子ども発達支援センター専用) | 方21 | てん書 | 子ども発達支援センターの所管に属する事務に関する文書及び諸証明 | 子ども発達支援センター所長 | |
19 | 大東市長之印 (幼児発達支援教室専用) | 方21 | てん書 | 幼児発達支援教室の所管に属する事務に関する文書、利用に係る許可書及び通知書 | 幼児発達支援教室所長 | |
20 | 大東市長之印(高齢介護専用) | 方21 | てん書 | 高齢介護室の所管に属する事務に関する諸証明、進達文書、保険料の賦課に関する文書、介護認定等に関する文書、保険給付に関する文書及び通知書 | 高齢介護室長 | |
21 | 大東市長之印(高齢介護専用) | 方15 | てん書 | 高齢介護室の所管に属する賦課徴収に関する納入通知書、登録証、利用券、給付券及び措置の実施等に係る通知文書 | 高齢介護室長 | |
22 | 大東市長之印(諸福老人福祉センター専用) | 方15 | てん書 | 老人福祉施設使用証、老人福祉施設団体使用許可書及び老人福祉施設附属設備団体使用許可書 | 諸福老人福祉センター所長 | |
23 | 大東市長之印(野崎老人憩の家専用) | 方15 | てん書 | 老人福祉施設使用証及び老人福祉施設団体使用許可書 | 野崎老人憩の家所長 | |
24 | 大東市長之印(北条老人憩の家専用) | 方15 | てん書 | 老人福祉施設使用証及び老人福祉施設団体使用許可書 | 北条老人憩の家所長 | |
25 | 大東市長之印(保険年金専用) | 方21 | てん書 | 保険年金課の所管に属する事務に関する諸証明及び進達文書、国民健康保険料(税)の賦課に関する文書、保険給付の返納及び過料に関する文書並びに国民年金証書保管証 | 保険年金課長 | |
26 | 大東市長之印(保険年金専用) | 方15 | てん書 | 保険年金課の所管に属する納税及び納付通知書 | 保険年金課長 | |
27 | 大東市長之印(保険収納専用) | 方21 | てん書 | 保険収納課の所管に属する事務に関する諸証明及び徴収に関する文書 | 保険収納課長 | |
28 | 大東市長之印(保険収納専用) | 方15 | てん書 | 保険収納課の所管に属する事務に関する諸証明及び徴収に関する文書 | 保険収納課長 | |
29 | 大東市長之印(地域保健専用) | 方21 | てん書 | 地域保健課の所管に属する事務及び診療報酬に関する文書 | 地域保健課長 | |
30 | 大東市長之印(都市政策専用) | 方21 | てん書 | 都市政策課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 都市政策課長 | |
31 | 大東市長之印(市営住宅管理専用) | 方21 | てん書 | 市営住宅管理課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 市営住宅管理課長 | |
32 | 大東市長之印(開発指導専用) | 方21 | てん書 | 開発指導課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 開発指導課長 | |
33 | 大東市長之印(交通政策専用) | 方15 | てん書 | 交通政策課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 交通政策課長 | |
34 | 大東市長之印(道路専用) | 方15 | てん書 | 道路課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 道路課長 | |
35 | 大東市長之印(みどり専用) | 方15 | てん書 | みどり課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | みどり課長 | |
36 | 大東市長之印(駅周辺整備専用) | 方15 | てん書 | 駅周辺整備課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 駅周辺整備課長 | |
37 | 大東市長之印(水政専用) | 方15 | てん書 | 水政課の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 水政課長 | |
38 | 大東市長之印(産業経済専用) | 方21 | てん書 | 産業経済室の所管に属する事務に関する文書、諸証明及び納入通知書 | 産業経済室課長 | |
39 | 大東市長之印(教育委員会専用) | 方21 | てん書 | 市長の事務のうち、教育委員会が補助執行する事務に関する文書、諸証明、納入通知書及び使用許可書 | 学校管理課長 |
別表第3(第3条関係)
副市長印
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 管守者 |
1 | 大東市副市長之印 | 方21 | れい書 | 副市長名をもってする文書 | 総務課長 | |
2 | 副市長姓 | 小判型 | れい書 | 市長職務代理者名による戸籍記載事項の文末認印 | 市民課長 |
別表第4(第3条関係)
その他の印
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 管守者 |
1 | 大東市会計管理者之印 | 方21 | てん書 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計室長 | |
2 | 会計管理者領収印 | 径24 | かい書 | 会計管理者がする領収書 | 会計室長 | |
3 | 出納員印 | 径24 | かい書 | 出納員がする領収書 | 各出納員 | |
4 | 現金取扱員印 | 径24 | かい書 | 現金取扱員がする領収書 | 各現金取扱員 | |
5 | 大東市福祉事務所長之印 | 方21 | てん書 | 福祉事務所長名(生活福祉課所管の事務に限る。)をもってする文書 | 生活福祉課長 | |
6 | 大阪府大東市福祉事務所之印 | 方30 | てん書 | 福祉事務所名をもってする文書 | 障害福祉課長 | |
7 | 大東市福祉事務所長之印 | 縦17 横8 | てん書 | 身体障害者手帳及び療育手帳の記載事項の変更等の承認 | 障害福祉課長 | |
8 | 大東市福祉事務所長之印 | 方21 | てん書 | 福祉事務所長名(障害福祉課所管の事務に限る。)をもってする文書 | 障害福祉課長 | |
9 | 大東市立こども診療所之印 | 方21 | てん書 | こども診療所名をもってする文書 | こども診療所長 | |
10 | 大東市福祉事務所長之印 | 方21 | てん書 | 福祉事務所長名をもってする文書 | 高齢介護室課長 | |
11 | 大阪府大東市消防団之印 | 方30 | 古印体 | 消防団名をもってする文書 | 危機管理室長 | |
12 | 大阪府大東市消防団長之印 | 方21 | てん書 | 消防団長名をもってする文書 | 危機管理室長 |