○大東市職員定数条例
昭和34年12月23日
条例第24号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、次条各号に掲げる職員で、常時勤務する一般職の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 550人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条による福祉に関する事務所の所員を含む。)
(2) 議会の事務局の職員 9人
(3) 教育委員会の事務局の職員(第8号の職員を除く。) 63人
(4) 選挙管理委員会の職員 5人
(5) 公平委員会の事務職員 2人
(6) 監査委員の事務局の職員 3人
(7) 農業委員会の職員 5人
(8) 市で設置した学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校の職員 47人
(9) 上下水道局の職員 42人
(定数の特例)
第3条 前条各号に掲げる職員を兼ねる場合については、当該職員は、そのいずれか一の定数にあるものとする。
(定数外職員)
第4条 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により、他の地方公共団体に派遣された職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により、公益的法人等に派遣された職員で当該団体が給与を負担する職員
(職員の配分)
第5条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれの当該職員の任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。