○大東市職員職名規則
昭和31年11月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、市長の事務部局に属する職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 庁務員
(4) 作業員
職名 | 職種内容 |
事務職員 | 一般事務職員 |
技術職員 | 土木職員、建築職員、電気職員、化学職員、機械職員、医師、保健師、看護師、保育士、栄養士、社会福祉士、指導員、その他技師 |
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和34年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の規則により用員に採用された職員については、その職務によりこの規則による当該それぞれの職名に採用されたものとみなす。
附則(昭和35年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月25日から適用する。
2 従前の規則により任命せられた職名は、この規則による当該職名に任命されたものとみなす。ただし、この規則施行日現在に在職する職員で異つた職名に任命されている職員は従前どおりとする。
3 大東市職員任用規則(昭和31年規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和41年規則第10号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大東市職員職名規則第2条に規定する次の表の左欄に掲げる職名により勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、それぞれ当該左欄に対応する同表の右欄に掲げる職名により勤務を命ぜられたものとみなす。
左欄 | 右欄 |
事務吏員 | 事務職員 |
事務員 | |
技術吏員 | 技術職員 |
附則(平成25年規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。