○大東市職員の分限に関する条例

昭和31年10月5日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(降任免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員の意に反する降任又は免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、任命権者が指定する医師の診断を行なわせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、書面の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を大東市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲載することをもって、これに代えることができるものとし、掲載された日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年(3年未満の任期の定めがある職員にあっては、当該任期)を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、別に条例で定めるものについては、この限りでない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に必要な事項)

第7条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大東市職員の分限に関する条例

昭和31年10月5日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第40号
昭和46年12月22日 条例第30号
昭和56年12月26日 条例第20号
平成8年3月18日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第20号