○大東市職員の定年等に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項ただし書に規定する市長の承認 様式第1号
(1) 事務職員の特定管理監督職群 事務職員のうち、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。次号において「給与条例」という。)別表第5アの表6級の項から8級の項までに規定する職務の職
(2) 技術職員の特定管理監督職群 技術職員のうち、給与条例別表第5アの表6級の項から8級の項までに規定する職務の職
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。
(1) 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合
(6) 定年前再任用を行う場合
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職)
2 大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例(同条第1項に規定する旧定年条例をいう。)第3条に規定する定年に準じた年齢。次項において同じ。)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員)
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
4 改正条例附則第3条第1項及び第2項、附則第4条第1項及び第2項、附則第5条第1項及び第2項並びに附則第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この項において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職)
5 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(新定年条例(改正条例附則第2条第1項に規定する新定年条例をいう。附則第8項において同じ。)第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項において同じ。)(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(改正条例附則第10条の規則で定める者)
6 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。
(改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
7 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。