○大東市職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月5日

条例第39号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条及びこれを準用する法律の規定に基づき公平委員会の委員及び職員(以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員等となった者は、任命権者に対し別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行なってはならない。

(宣誓の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず地震、火災、水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行なう前においても職員等にその職務を行なわせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

大東市職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月5日 条例第39号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第39号
昭和36年6月27日 条例第17号
昭和40年3月30日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第41号
令和3年6月25日 条例第11号