○大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成7年3月28日

条例第10号

大東市職員の勤務時間に関する条例(昭和31年条例第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間から31時間までの範囲内で任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第4条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に限り、市長と協議して、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、第3条第2項、第4条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。

(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第7条 第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第8条の2 任命権者は、大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第20条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年の途中において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障があるときを除き、これを承認しなければならない。

4 定年前再任用短時間勤務職員及び大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条、第3条又は第4条の規定により採用された職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「1の年」とあるのは「1の年度」と、同項第2号中「当該年」とあるのは「当該年度」と、「その年」とあるのは「その年度」と、第2項中「当該年の翌年」とあるのは「当該年度の翌年度」とする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において、必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一般職給与条例第31条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、一般職給与条例第30条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、一般職給与条例第31条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、一般職給与条例第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(組合休暇)

第17条 組合休暇は、職員が公務に支障のないと認められる範囲内において、登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合、登録された職員団体の規約に定める機関で、市長が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 前項に規定する組合休暇は、任命権者の許可を得なければならない。

3 組合休暇の期間は、1の年において、20日以内とする。

4 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(委任)

第18条 第11条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に、大東市職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行日において大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において、勤務時間が割り振られている職員について、同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

(大東市職員の組合休暇に関する条例の廃止)

第3条 大東市職員の組合休暇に関する条例(昭和44年条例第10号)は、廃止する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第30号)の一部を次のように改正する。

第1条中「行ない」を「行い」に改める。

第2条中「次の各号に」を「次に」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に、「、年次有給休暇及び休職の期間」を「及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間」に改める。

附則(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

附則(平成21年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成22年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第22号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成24年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成26年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)抄

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

附則(平成28年条例第40号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の規定 平成29年1月1日

(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第8条の規定による改正前の大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第8条の規定による改正後の大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成29年条例第30号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第30号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定を適用する。

大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成7年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成7年3月28日 条例第10号
◇ 平成8年3月18日 条例第3号
◇ 平成13年6月29日 条例第21号
◇ 平成17年3月30日 条例第2号
◇ 平成21年6月26日 条例第18号
◇ 平成21年11月30日 条例第25号
◇ 平成22年3月3日 条例第1号
◇ 平成22年11月30日 条例第22号
◇ 平成24年3月9日 条例第4号
◇ 平成25年9月26日 条例第32号
◇ 平成26年3月25日 条例第5号
◇ 平成26年9月26日 条例第20号
◇ 平成28年12月21日 条例第40号
◇ 平成29年12月22日 条例第30号
◇ 平成31年3月22日 条例第5号
◇ 令和元年9月25日 条例第20号
◇ 令和4年12月22日 条例第30号