○大東市職員徽章規則
昭和31年11月1日
規則第20号
第1条 本市の職員徽章は、別記様式によるものとする。
2 職員徽章は本市職員たることを明らかにし、職員がこれを佩用するものとする。
第2条 職員徽章は、すべての服務中及び通勤の途次必ず常時佩用しなければならない。
第3条 職員徽章は職員に在職中貸与する。貸与を受けた職員徽章を亡失し又ははなはだしくき損したときは、ただちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合は、始末書及びその実費を徴するものとする。
第4条 職員徽章は本市職員に採用の都度これを交付し、退職、失職、若しくは死亡の際はこれを返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月29日より適用する。
附則(昭和40年規則第5号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。