○大東市職員徽章規則

昭和31年11月1日

規則第20号

第1条 本市の職員徽章は、別記様式によるものとする。

2 職員徽章は本市職員たることを明らかにし、職員がこれを佩用するものとする。

第2条 職員徽章は、すべての服務中及び通勤の途次必ず常時佩用しなければならない。

第3条 職員徽章は職員に在職中貸与する。貸与を受けた職員徽章を亡失し又ははなはだしくき損したときは、ただちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合は、始末書及びその実費を徴するものとする。

第4条 職員徽章は本市職員に採用の都度これを交付し、退職、失職、若しくは死亡の際はこれを返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月29日より適用する。

(昭和40年規則第5号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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大東市職員徽章規則

昭和31年11月1日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和31年11月1日 規則第20号
昭和40年3月30日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第14号