○大東市職員表彰規則

昭和46年9月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、他の模範として推奨すべき本市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)。以下「職員」という。)を表彰することにより職員の志気の高揚に資することを目的とする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 優良職員表彰

(2) 功績表彰

(3) 永年勤続表彰

2 優良職員表彰は、常に職務に精励し、かつ、勤務成績、技能、人物及び素行がすぐれ、他の模範とするに足りる職員に対して行う。

3 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 職務の遂行に関し、顕著な業績をあげた職員

(2) 職務上有益な発明、発見又は顕著な改良をした職員

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功績のあつた職員

(4) 身の危険を顧みず職務を遂行した職員

(5) 職務の内外を問わず、その行為について広く賞讃を受け著しく職員の名誉を高揚した職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当であると認められる善行のあつた職員

4 永年勤続表彰は、勤続期間30年に達した職員で勤務成績が良好である職員に対して行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行い次に掲げる副賞を付することができる。

(1) 金品の授与

(2) 特別休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において適当と認める方法

(表彰の時期)

第4条 優良職員表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

2 功績表彰及び永年勤続表彰は、市長が別に定める日において行う。

(退職又は死亡した者の表彰)

第5条 表彰者を受けるべき者が表彰前に退職したときは退職時にその職員を表彰し、死亡したときはその遺族に対し表彰状等を贈呈する。

(表彰の手続)

第6条 各部課等の長は、所属の職員で第2条の規定に該当するものがあるときは、職員表彰内申書(別記様式)により人事主管課を経て市長に内申するものとする。ただし、同条第1項第3号に該当する職員の場合は、この限りでない。

(審査会)

第7条 被表彰者の選定について調査、審議するため大東市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 市長は、被表彰者の選定を行おうとするときは、審査会に諮問するものとする。ただし、諮問する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(組織)

第8条 審査会は、会長及び副会長並びに委員若干人をもつて組織し、市長が定める。

(会長及び副会長)

第9条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第11条 審査会に関する庶務は、総務部人事課において行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第21号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

大東市職員表彰規則

昭和46年9月30日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第20号
昭和50年9月1日 規則第18号
平成3年11月30日 規則第21号
平成5年11月12日 規則第23号
平成13年11月19日 規則第35号
平成25年9月30日 規則第73号
令和2年3月31日 規則第19号