○大東市職員の厚生制度に関する条例
平成7年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)の適用を受ける者
(2) 大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)の適用を受ける者
(3) 大東市教育長の給与等に関する条例(平成7年条例第15号)の適用を受ける者
(4) 大東市上下水道事業管理者の給与に関する条例(平成7年条例第16号)の適用を受ける者
(5) 大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号)の適用を受ける者
(6) 前各号の者に準ずると市長が認める者
(実施)
第3条 職員の厚生制度の実施は、大東市職員互助会(以下「市互助会」という。)に行わせることができる。
(補助等)
第4条 市は、市互助会に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金等を交付することができる。
(事務従事)
第5条 市長は、職員を市互助会の事務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、大東市職員の厚生制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 社団法人大阪府市町村職員互助会の解散に伴う同会の清算に係る事務については、改正前の大東市職員の厚生制度に関する条例第5条の規定は、この条例の適用の日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。