○大東市職員衛生管理規則
昭和32年6月15日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、本市職員の健康保持と疾病予防について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則で職員とは、市長の補助機関として勤務する職員をいう。ただし、次に掲げる者は除く。
(1) 常時勤務に服しない者
(2) 臨時又は期間を定めて雇用する者
(衛生管理者)
第3条 職員の健康を管理し、あわせてその保持増進をはかるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、本市に次の衛生管理者を置き、市長が職員の中から選任する。
(1) 主任衛生管理者 1名
(2) 医師である衛生管理者 1名
(3) 医師でない衛生管理者 2名
2 衛生管理者は市長の命を受け法令の定めるところにより健康診断、その他衛生管理上必要な事項を行なわなければならない。
(健康診断)
第4条 職員は前条第2項により衛生管理者が行う健康診断を受けなければならない。
第5条 健康診断は毎年1回以上いつせいに行なうほか、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部について行なう。
2 健康診断施行の当日、特別の事情によつて受診できないときは、所属課(所)の長を経て市長に延期願を提出しその承認を得なければならない。ただし、長期にわたる傷い、疾病のため、療養中の者はこの限りでない。
3 前項の規定によつて延期の承認を得た者は、別に指定する時期に診断を受けなければならない。
第6条 健康診断を受けるものの範囲、場所及び日時は、その都度市長が定める。
第7条 衛生管理者が、健康診断を実施したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
第8条 衛生管理者は、職員健康診断簿を作成して健康管理の状況を常に整理し、随時、療養者の状況を調査し、市長に報告しなければならない。
第9条 健康診断により呼吸器系疾病又は相当長期間にわたり治療を要すべき疾病の疑ある者を発見したときは、衛生管理者は、この者に対し市長の指定する医療機関においてさらに精密なる診断を行なわしめる。
(勤務の停止)
第10条 市長は職員中、労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)第61条に掲げる疾病にかかつている者は、健康診断の結果当該疾病にかかつている者を発見したときはその者に対し勤務を停止させる。
2 前項の勤務の停止期間は、分限により休職させる場合の条件を限度として市長が定める。
3 勤務の停止を命ぜられた職員は、その期間中、市長の指定する場所において検診を受けなければならない。ただし、やむを得ないと認めるときは、市長の許可を受けて他の医療機関をもつてこれに代えることができる。
4 前項の検診結果については診断書を添え、療養報告を毎月市長に提出しなければならない。
(勤務停止の解除)
第11条 前条の規定により勤務の停止を命ぜられた職員が勤務に支障がない程度に回復したときは、その停止を解除する。
(転任)
第12条 市長は職員が健康診断の結果勤務場所又は勤務を転換させる必要があると認める者に対しては考慮する。
(勤務の停止職員の給与、服務等)
第13条 第10条の規定により勤務の停止を命じられた職員の給与及び服務等については、疾病による欠勤とみなして当該条例又は規則の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行日現在引き続いて欠勤中の者で、労働安全衛生規則第47条に掲げる疾病に該当するものは、この規則により勤務の停止を命じられたものとみなす。
附則(平成8年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に欠勤中の者で労働安全衛生規則第16条に掲げる疾病に該当するものは、この規則により勤務の停止を命ぜられたものとみなす。