○大東市職員安全衛生委員会規則
昭和47年4月1日
規則第8号
(設置)
第1条 職員の安全衛生に関する重要事項について調査審査するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、大東市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務について調査審議する。
(1) 労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査に関すること。
(2) 労働安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止及び対策に関すること。
(4) 労働災害の原因調査に関すること。
(5) 職員の健康保持及び労働環境衛生に関する調査及び対策に関すること。
(6) その他労働安全衛生に関する重要事項に関すること。
2 委員会は、前項各号の事項について市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員14名以内をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充てる。
3 委員は、職員及び産業医のうちから市長が任命する。ただし、委員のうち半数は、大東市に勤務する職員をもつて構成する職員組合が推せんした者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、任期中であつても解任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して、請求があつたときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急の議事があるときは、この限りでない。
(専門委員)
第7条 委員会は、専門の事項について調査させ、又は意見を聞くため、専門委員若干人をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査又は意見の陳述が終了したときは、解嘱されるものとする。
(関係人の出席)
第8条 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めて、その意見又は説明をきくことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務部人事課に置く。
(実施の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。