○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年4月1日
公委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20号の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。
(期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、職員としての在職期間を通じて7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成9年4月1日
公委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20号の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。
(期間)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、職員としての在職期間を通じて7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。