○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和32年7月5日
条例第9号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した方書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は広報に掲載して行うものとする。ただし、広報により難いときは掲示又は公衆のみやすい場所にこれを掲出して公表することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。