○地価公示に係る図書の閲覧に関する規則
昭和45年4月16日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定により、地価公示に関する図書の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧の場所)
第2条 地価公示法第7条の図書は、市民情報コーナーにおいて一般の閲覧に供する。
(閲覧の期間及び時間)
第3条 前条の閲覧は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第2項の期間の市民情報コーナーの業務時間において行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地価公示に関する図書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。