○大東市行政財産使用料条例
平成10年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、法令その他に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、行政財産の価格、使用する部分の所在する場所その他の事情を考慮して市長が別に定める。
(納付の時期)
第4条 使用料は、使用開始の月前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の月以後にその全部又は一部を納付することができる。
(還付)
第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 災害その他特別の事由により、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。