○大東市特別会計設置条例
昭和39年3月13日
条例第2号
(1) 大東市水道事業会計 上水道事業
(2) 大東市下水道事業会計 下水道事業
(3) 大東市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(4) 大東市交通災害共済事業特別会計 交通災害共済事業
(5) 大東市火災共済事業特別会計 火災共済事業
(6) 大東市介護保険特別会計 介護保険事業
(7) 大東市後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険事業
(8) 大東市2駅周辺整備事業特別会計 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業
(9) 大東市移管市営住宅事業特別会計 移管市営住宅事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
第3条 第1条各号の事業管理運営については、法令の定めるところによるほか市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の大東市特別会計設置条例第1条の規定にかかわらず、大東市住道駅前再開発事業特別会計及び大東市立市民会館事業特別会計に係る昭和62年度予算については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の大東市特別会計設置条例第1条の規定にかかわらず、大東市片町線連続立体交差事業特別会計に係る平成3年度予算については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の大東市特別会計設置条例に基づく大東市公共下水道事業特別会計に係る歳入歳出等で、この条例の施行の日の前日までのものは、この条例による改正後の大東市下水道事業特別会計に係る歳入歳出等とみなす。
附則(平成20年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第9号の規定に基づく大東市用地取得特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、同年度の決算上剰余を生じたときは、これを大東市一般会計に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際、現に大東市用地取得特別会計に属する権利及び義務は、大東市一般会計に帰属するものとする。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。