○大東市契約規則

平成10年3月30日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第24条)

第4章 随意契約(第25条・第26条)

第5章 せり売り(第27条)

第6章 契約の締結(第28条―第34条)

第7章 契約の履行(第35条・第36条)

第8章 監督及び検査(第37条―第42条)

第9章 委員会等(第43条―第48条)

第10章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市が締結する売買、賃借、請負その他の契約事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 電子入札システム 本市が行う入札に関する事務を電子計算組織により処理する情報処理システムをいう。

(4) 電子入札案件 電子入札システムを用いて処理する契約案件をいう。

第2章 一般競争入札

(参加資格等)

第3条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請の時期、方法その他資格の審査について公示しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、その者の資格の審査を行い、資格者の名簿を作成するとともに、申請者にその結果を通知書により通知するものとする。

(入札の公告)

第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次の各号に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札案件にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 調査基準価格を設けたときはその旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 提出させるべき書類

(11) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(12) 電子入札案件のときはその旨

(13) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者に対し、施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に本市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 前条の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 当該債券証書に記載された債券金額

(2) 政府保証債券 当該債券証書に記載された債券金額

(入札保証金の納付)

第7条 入札者は、第5条の入札保証金を現金又は前条各号に掲げる有価証券で納付しなければならない。

2 市長は、入札保証金納付書により、入札者に対し、会計管理者に入札保証金を納めさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に入札保証金納付済書を交付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第8条 市長は、第5条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の決定等)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定するとともに、次条に定めるところにより予定価格を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により予定価格を定めたときは、予定価格を記載した予定価格書(様式第1号)を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合にあっては、予定価格書を封書にし、開札の際これを開札場所に備えることを要しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、電子入札システムに予定価格を登録することをもって、予定価格書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に備えることに代えることができる。

(予定価格の決定方法)

第10条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格又は調査基準価格の決定方法)

第11条 市長は、施行令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 市長は、工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格では、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる調査基準価格を定めることができる。

3 市長は、工事又は製造の請負に係る一般競争入札における参加者のうち、前項の調査基準価格を下回る価格で入札の申込みを行った者がある場合には、別に定める基準に基づき落札としないものを除き、その申込みに係る価格が最も低いものから順に、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行うものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により最低制限価格又は調査基準価格を定めたときは、第9条第2項に定める予定価格書に当該価格を記載しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、電子入札案件あっては、電子入札システムに最低制限価格又は調査基準価格を登録することをもって、予定価格書に当該価格を記載することに代えることができる。

(入札の方法)

第12条 入札者は、図面、設計書、位置図、仕様書又は現物若しくは見本を確認の上、必要事項を記入し、かつ、記名及び押印した入札書(様式第2号)により入札を行わなければならない。

2 入札者は、入札を執行する場所に出席し、入札を執行する時間に入札を行わなければならない。

3 代理人が入札を行おうとするときは、その権限を証する書面を提出し、確認を受けなければならない。

(電子入札システムによる入札)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、電子入札システムを用いて、入札を執行することができる。

2 電子入札案件に係る入札に参加しようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の認定を受けた認定認証業者(市長が認めるものに限る。)から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、本市の電子入札システムの利用に係る登録を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録を行ったときは、その者に対し、電子入札システムの利用に係る識別情報を付与するものとする。

4 電子入札参加者は、市長が定める期限までに、電子入札システムを用いて入札を行わなければならない。

5 前項に定めるもののほか、電子入札参加者は、電子入札システムを用いて、電子入札案件に係る手続を行わなければならない。

(入札の中止等)

第13条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、電子入札案件において電子入札システムに障害が生じたとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 市長は、入札者の数が2者に満たないときは、入札(売払い及び貸付けに係るものを除く。)を中止するものとする。

(入札の無効)

第14条 市長は、入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(5) 入札金額の訂正による入札

(6) 同一事項の入札について入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 同一事項の入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) 電子入札案件において、電子入札システム以外の方法により行った入札

(10) 電子入札案件において、市長が定める期限までに、入札参加資格の要件の確認のための書類、資料等(以下「参加資格状況申告書等」という。)若しくは当該入札に係る価格の根拠となる価格内訳書の提出がないもの又は参加資格状況申告書等に不備若しくは虚偽の記載があるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効理由の開示)

第15条 市長は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、電子入札案件に係る入札を無効とする場合においては、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を通知しなければならない。

(再度入札の入札保証金)

第16条 施行令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(契約の相手方)

第17条 市長は、工事又は製造の請負その他についての請負の契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、第11条第2項に規定する調査基準価格を設けた場合の契約の相手方は、調査基準価格を下回る価格で申込みをした者がいないときにあっては予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち最低の価格で申込みをした者を、調査基準価格を下回る価格で申込みをした者があるときにあっては予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち別に定めるところにより、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めた者を落札者とする。

2 市長は、第11条第3項に規定する調査を行った場合に、当該調査の対象となった者の申込みに係る価格では、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたもの及び別に定める落札としない基準に該当するものを落札者とすることはできない。

(入札調書及び入札録の作成)

第18条 市長は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書及び入札録(様式第3号)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(入札保証金等の返還)

第19条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提出された担保は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

(入札保証金に対する利息)

第20条 入札保証金に対しては、利息を付さないものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第21条 第3条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格が、同令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第22条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第23条 市長は、施行令第167条の規定により、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、市長は、第4条第1号及び第3号から第11号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第5条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第5条第2項第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」を読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約)

第25条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び金額は、次の表のとおりとする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円以下

(2) 財産の買入れ

80万円以下

(3) 物件の借入れ

40万円以下

(4) 財産の売払い

30万円以下

(5) 物件の貸付け

30万円以下

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円以下

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選考基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴収)

第26条 市長は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者からその者の記名押印した見積書を徴しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合又は特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

第5章 せり売り

(せり売りに付する手続)

第27条 第3条から第10条まで並びに第19条及び第20条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第28条 市長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第29条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で契約代金の額が500,000円を超えないもの

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴収)

第30条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面(次項において「請書等」という。)を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物品の購入、印刷、製本又は修繕に係る契約で契約金額が300,000円以下のものその他請書等を徴する必要がないと認められる契約を締結するときには、請書等を徴しないことができる。

(契約保証金)

第31条 施行令第167条の16第1項の規定により、納付させる契約保証金の額は契約代金の額の100分の10以上に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に本市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第32条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第6条各号に掲げる担保 それぞれ当該各号に定める金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 当該保証書に記載された保証金額

(保険証券の提出等についての入札保証金の規定の準用)

第33条 第8条及び第20条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第8条中「入札保証保険契約」とあるのは、「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

(議会の議決を要する契約)

第34条 市長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書を締結することができる。

2 市長は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知するものとする。

第7章 契約の履行

(前金払)

第35条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を前金払として支払うことができる。

(1) 1件の請負金額が5,000,000円を超え、工期が60日以上である工事 請負金額の10分の4(中間前金払をする場合にあっては10分の6)以内の額

(2) 1件の請負金額が5,000,000円を超え、履行期間が60日以上である調査、設計及び測量 請負金額の10分の3以内の額

2 前項の規定により算出された前金払について、100,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

3 前2項の場合において、工事の設計変更その他の理由により、当該前金払に係る契約の請負金額が5,000,000円に満たなくなった場合であっても、同項の規定を適用し、前金払として支払うことができる。

4 前金払をした後において、変更契約により、当初の請負金額を10分の2以上変更した場合においては、当該変更後の請負金額に応じて算出した前金払の額との差額を追加し、又は返還させることができる。

5 前金払の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(3) 前金払を当該前金払に係る公共事業以外の経費の支払いに充てたとき。

(部分払の限度)

第36条 市長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の1を超えた場合においてのみその全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約については、その既納部分に対する対価を超えることができない。

第8章 監督及び検査

(監督職員の設置)

第37条 法第234条の2第1項の規定に基づく監督を行わせるため、監督職員を置く。

2 監督職員は、次に掲げる者とする。

(1) 市長から監督を命ぜられた職員

(2) 施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者

(監督職員の職務)

第38条 監督職員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法による監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の実施状況について市長に対し、随時に必要な報告をしなければならない。

(検査職員の設置)

第39条 第37条の規定は、法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるための検査職員について準用する。

(検査職員の職務)

第40条 検査職員は、契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成等)

第41条 検査職員は、前条第1項の検査を完了した場合においては、市長が必要としないと認める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を市長に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

(監督、検査の実施等)

第42条 この規則に定めるもののほか、監督、検査の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

第9章 委員会等

第43条 削除

(大東市事後審査型制限付一般競争入札資格審査会への付議)

第44条 市長は、予定価格が100,000,000円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について第3条の規定による資格に制限を付する場合、その資格について、別に定める大東市事後審査型制限付一般競争入札資格審査会の議を経なければならない。

(大東市建設工事等入札参加停止審査会への付議)

第45条 市長は、入札参加資格を有する者等が別に定める入札参加停止の措置要件に該当することを確認し、入札参加停止の期間を決定するときは、原則として、別に定める大東市建設工事等入札参加停止審査会の議を経なければならない。

(庶務)

第46条 委員会等の庶務は、総務部契約課において行う。

(入札結果等の公表)

第47条 市長は、次の各号に掲げる競争入札の結果について、別に定める方法により公表することができる。

(1) 建設工事並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタントに関する業務に係る競争入札

(2) 物品購入に係る競争入札

(3) その他市長が公表と認める競争入札

第10章 補則

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大東市財務規則(昭和39年規則第11号)の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされた手続とみなす。

3 この規則の施行の際現に締結をしている契約については、なお従前の例による。

(公共工事の前金払に関する規則の廃止)

4 公共工事の前金払に関する規則(昭和53年規則第24号)は、廃止する。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市契約規則の規定は、施行日以後に締結した請負契約について適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市契約規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行の日以後に公告した一般競争入札及び指名の通知を行った指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び指名の通知を行った指名競争入札については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行の日前に指名の通知を行った平成12年6月5日に行われる指名競争入札については、新規則の規定を適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の第1条、第3条、第4条、第7条、第8条、第10条及び第12条に掲げる規則中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の当該各規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第50号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市契約規則第35条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約に係る前金払について適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大東市契約規則

平成10年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産・契約
沿革情報
平成10年3月30日 規則第10号
平成11年1月26日 規則第1号
平成11年3月18日 規則第6号
平成12年3月17日 規則第17号
平成12年5月31日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月1日 規則第6号
平成14年8月2日 規則第28号
平成16年5月31日 規則第24号
平成17年3月16日 規則第4号
平成19年3月14日 規則第10号
平成20年3月13日 規則第8号
平成24年11月30日 規則第50号
平成26年9月22日 規則第37号
平成27年9月30日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第59号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第15号