○大東市福祉事務所設置条例
昭和31年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき設置する社会福祉に関する事務所については、法令その他に別段の定めを有するもののほかこの条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 本事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 事務所は大東市福祉事務所と称す。
(2) 事務所の位置は、大東市谷川一丁目1番1号に置く。
(職員)
第3条 事務所には所長及び法に従い有効に事務をつかさどるに必要な所員を置く。
(所掌事務)
第4条 事務所においては、法に定める事務をつかさどるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、他の事務をあわせつかさどるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月20日から適用する。
附則(昭和40年条例第26号)
この条例の施行期日は、告示で定める。
附則(昭和45年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。