○大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱施行規則

昭和62年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次の各号に掲げる者を含むものとする。

(1) 飢えにより歩行できなくなつた行旅者

(2) 行旅中に妊産婦であつて手当を要するがその途を有しないもの。

(3) 行旅者又は住所のない者若しくは明らかでない者であつて引取者がなく、かつ警察官が救護の必要があると認めて引き渡したもの。

2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。

(大阪府への報告)

第3条 市長は、行旅病人及び行旅死亡人取扱後30日以内に行旅病人・行旅死亡人取扱報告書(様式第1号)により大阪府知事に対し報告を行うものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第4条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、被救護者の状況及び引取期間を指定した引取通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により引取通知を送付した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第5条 市長は、外国人である行旅病人及び行旅死亡人若しくはそれらの同伴者に対し救護を行つたときは、その所属国領事に前条に規定する通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。

(大阪府に対する引取通知)

第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないとき若しくはその他被救護者の引取者がいないときは、大阪府に対し被救護者の状況を付し、引き取りを行うべき旨通知するものとする。

(行旅死亡人に対する通知)

第7条 市長は、行旅死亡人に関して相続人、扶養義務者又は同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌、その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。また、通知を受けるものがいないときについても、大阪府に対し前段の規定を準用し通知するものとする。

(留置救護)

第8条 市長は、被救護者が重症等特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第4条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又はその引き取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。また、被救護者又はその引き取りを行うべき者の請求がないときについても、市長が必要と認めたときは、前段の規定を準用することができる。

(返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を返還することができる。

(1) 被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引き取りを行うべき者から留置救護の請求があつたばあいにおいて、相当の事情があると認められない場合

(3) その他市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(施設等への委託)

第10条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(繰替支弁)

第11条 市長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取り扱いを行つた場合に、市費をもつて一時繰替支弁を行うものとする。

(費用弁償請求)

第12条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき又は行旅死亡人の取り扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、行旅病人(死亡人)救護(取扱)費計算書(様式第3号)を添付し、納入期限を指定した行旅病人(死亡人・同伴者)救護(取扱)費用請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(公告期間等)

第13条 市長は、法第9条の規定により公告するときは、行旅死亡人公告(様式第5号)により30日以上これを掲示するものとする。

(遺留物件の処分)

第14条 市長は、行旅死亡人の取り扱いに要した費用については、まずその遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合で、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、第12条の規定により費用弁償請求された者から行旅死亡人取扱費用の弁償を得ることができなかつた場合には、直ちにその遺留品を売却することができる。

3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとし、有価証券及び見積価格が一定額以上の物品については、競売に付することなく処分できるものとする。

4 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りない場合は、大阪府に対して不足額を請求するものとする。

(大阪府への請求)

第15条 市長は、第12条に規定する費用弁償請求対象者がいないとき又は明らかでないとき若しくはその他弁償を得ることができないときは、公告後60日以上経過した後、大阪府に費用弁償請求するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)

16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱施行規則

昭和62年3月31日 規則第8号

(平成7年3月30日施行)