○大東市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和59年12月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用制限)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。