○大東市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
昭和55年11月1日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が法第11条に規定する措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金額)
第2条 入所者から徴収する徴収金の額(以下「入所者の負担額」という。)は、法第21条第1号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として養護老人ホーム被措置費については別表第1に掲げるとおりとする。
2 入所者の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、当該入所に係る措置費の支弁額と入所者の負担額の差額を限度として別表第2に掲げるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず月の途中において措置を開始又は廃止した者に係る当該措置を開始又は廃止した日の属する月における徴収金の額は日割により算定するものとする。
5 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(収入の申告)
第3条 入所者は、毎年6月25日(新たに措置を受ける者にあつては措置決定日)までに収入申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(徴収金額の決定)
第4条 市長は、入所者の提出した収入申告書に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。
4 前3項の規定による徴収金額の決定は、毎年7月1日又は措置開始時に行うものとする。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には徴収金額を変更する決定を行うことができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(決定通知書)
第5条 市長は、徴収金額を決定又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第2号)により当該入所者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 市長は、不慮の災害その他特別の事由があると認めるときは、徴収金の全部又は一部を免除することができる。
(台帳)
第7条 市長は、徴収金の納付状況について徴収金関係台帳(様式第3号)の記帳及び整理を行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る徴収金から適用し、同日前に係る徴収金については、なお従前の例による。
4 老人ホーム収容措置者に対する自己負担金徴収実施要綱(昭和53年4月1日)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成2年規則第23号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)
16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年度に限り扶養義務者の階層区分の認定及び負担額の決定は、第4条第4項中「7月1日」とあるのは「8月1日」とする。
附則(平成17年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の大東市老人福祉法施行細則、大東市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則、大東市生活保護法施行細則、大東市保育の実施に関する条例施行規則、大東市国民健康保険条例施行規則、大東市国民健康保険税条例施行規則及び大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条、第4条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、平成16年7月から平成17年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用を徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条、第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保健者(単給を含む。) | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合は、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。