○大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則
昭和61年3月31日
規則第8号
大東市福祉手当に関する規則(昭和58年規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(支給開始期日)
第2条 特別障害者手当等の支給開始期日は、各支給期月の10日とする。ただし、支給開始期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)であるときは、9日(その日が休日等にあたるときは8日、8日が休日にあたるときは7日)とする。
(支払の方法)
第3条 特別障害者手当等の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、口座振替によりがたい場合は、窓口払その他の方法によるものとする。
(届書等の様式)
第4条 特別障害者手当等の支給に関する届書等の様式は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 様式第1号 特別障害者手当等受給者台帳
(2) 様式第2号 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書
(3) 様式第3号 障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書
(4) 様式第4号 特別障害者手当等支給停止・支給解除通知書
(5) 様式第5号 特別障害者手当等被災非該当通知書
(6) 様式第6号 特別障害者手当等資格喪失届
(7) 様式第7号 特別障害者手当等受給者死亡届
(8) 様式第8号 特別障害者手当等資格喪失通知書
(9) 様式第9号 特別障害者手当等氏名住所変更届
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、特別障害者手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(大東市福祉事務所長に対する委任規則の一部改正)
2 大東市福祉事務所長に対する委任規則(昭和56年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)
16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正前の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正前の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正前の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、第1条の規定による改正後の大東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第2条の規定による改正後の大東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等に関する規則、第3条の規定による改正後の大東市身体障害者手帳の交付等に関する規則及び第4条の規定による改正後の大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第6号、様式第7号及び様式第9号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。