○大東市立保育所条例
昭和37年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 本市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による乳児、幼児(以下「乳幼児」という。)の健全な保育をはかるため保育所を設置する。
(位置、名称及び定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び保育定員は、別表のとおりとする。
(入所)
第3条 保育所は、法第24条第1項の規定により保育をしなければならない乳幼児を保育する。
2 前項のほか、保育所の定員に余裕があるときは、その他の乳幼児を保育することができる。
(入所の承諾)
第4条 前条第2項の規定により乳幼児を入所させようとするときは、その保護者は、市長の承諾を得なければならない。
2 前項の場合、市長において乳幼児が保育上不適当と認めるときは、入所を承諾しないことがある。
(出席停止又は退所)
第5条 次に掲げる場合においては、乳幼児の出席を停止し、又はこれを退所させることができる。
(1) 設備その他の事情により受託能力がなくなつたとき。
(2) 疾病その他の事由により他の乳幼児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) この条例に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(5) その他受託を不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、大阪府知事の認可の日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、大阪府知事の認可の日から施行する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、大阪府知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、大阪府知事の認可の日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、規則で定める日(昭和61年4月1日)から施行する。
昭和61年規則第9号
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第28号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において、附則第2項の規定による改正前の大東市立保育所条例別表に規定する大東市立北条保育所に在所している乳幼児又は附則第3項の規定による改正前の大東市立幼稚園条例別表に規定する大東市立北条幼稚園に在園している園児の保護者は、施行日において第4条第1項の承諾を受けたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 | 定員 |
大東市立南郷保育所 | 大東市太子田三丁目1番20号 | 180人 |
大東市立野崎保育所 | 大東市野崎一丁目6番35号 | 130人 |