○大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の助産施設及び母子生活支援施設への入所の実施等について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申込者の属する世帯全員の前年分の所得税額及び当該年度の市民税額を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(実施費用の請求)
第5条 助産施設は助産券(様式第13号)により、母子生活支援施設は実施運営費請求書により市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第22条第2項及び第23条第2項の規定による入所の実施を決定した場合は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から費用を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、母子生活支援施設への入所実施について月の途中において実施を開始し、停止し、又は解除した場合は別に定める。
(徴収金の額の決定)
第7条 市長は、入所実施開始時及び毎年度当初に入所の実施を受けた者及びその者と同一世帯に属して生計を一つにしている扶養義務者のすべてのものについて、それらの者の課税額の合算額により別表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定しなければならない。
(減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは徴収金を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)
16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要に調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、改正後の大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定により行われたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第13号の改正規定は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の前2項の規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の前2項の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第53号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
児童福祉施設徴収金額表
各月初日在籍児童の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額 (月額) | 徴収金額 (月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあつては、前年度分。以下この表において同じ。)の市民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月にあつては、2年前の年分)の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで |
| 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | ||
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | ||
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | ||
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収) | ||
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額は0円とする。 (1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により市長が認めた世帯 4 助産施設における助産の実施については次のとおりとする。 (1) 第3条に規定する助産施設への入所の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であつても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が404,000円以上であるとき。 (2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額(出生児数が2以上の場合は、当該出産一時金の額に当該出生児数を乗じて得た額)に、B階層にあつては20%、C階層にあつては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の助産施設の徴収金額(出生児数が2以上の場合は、当該徴収金額と当該徴収金額に当該出生児数から1を減じた数に0.1を乗じて得た数を乗じて得た額との合算額)に加えるものとする。なお、この表の徴収金額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る金額とする。 |