○大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則
昭和62年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の助産施設及び母子生活支援施設への入所の実施等について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申込者の属する世帯全員の前年分の所得税額及び当該年度の市民税額を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(実施費用の請求)
第5条 助産施設は助産券(様式第13号)により、母子生活支援施設は実施運営費請求書により市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第6条 市長は、法第22条第2項及び第23条第2項の規定による入所の実施を決定した場合は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から費用を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、母子生活支援施設への入所実施について月の途中において実施を開始し、停止し、又は解除した場合は別に定める。
(徴収金の額の決定)
第7条 市長は、入所実施開始時及び毎年度当初に入所の実施を受けた者及びその者と同一世帯に属して生計を一つにしている扶養義務者の全てのものについて、それらの者の課税額の合算額により別表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定しなければならない。
(減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは徴収金を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(大東市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則等の一部改正による経過措置)
16 第2項から前項までの規定による改正前の各規定に基づき作成した用紙は、第2項から前項までの規定による改正後の各規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要に調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則の規定により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大東市児童福祉施設入所措置等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、改正後の大東市児童福祉施設入所の実施等に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定により行われたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則の規定に基づき作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第13号の改正規定は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の前2項の規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の前2項の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第53号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
申込者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市民税課税世帯であって、その市民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市民税課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | ― | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | ― | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | ― | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | ― | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | ― | その月のその母子保護の実施に係る運営費の支弁額(全額徴収) | |
1 この表における均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条の規定による市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 申込者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。 (1) 扶養義務者のいない世帯 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 申込者又はその扶養義務者の申出等に基づき生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他の特に困窮していると市長が認めた世帯 3 助産施設における助産の実施については次のとおりとする。 (1) 第3条に規定する助産施設への入所の実施は、申込者が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア 申込者の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があると市長が認める場合であってD階層のうち所得割の額が19,000円までのときは、助産施設への入所の実施を行うことができる。 イ 申込者の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その申込者が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約をいう。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 (2) 徴収金の額は、出産一時金の額(出生児数が2以上の場合は、当該出産一時金の額に当該出生児数を乗じて得た額)に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の助産施設の徴収金の額(出生児数が2以上の場合は、当該徴収金の額と当該徴収金の額に当該出生児数から1を減じた数に0.1を乗じて得た数を乗じて得た額との合算額)に加えた額とする。この場合において前段の規定により算定した徴収金の額をその入所した日から退所した日までの期間に係る徴収金の額とする。 |