○大東市立子ども発達支援センター条例施行規則
昭和51年3月23日
規則第3号
大東市立療育センター条例施行規則(昭和50年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大東市立子ども発達支援センター条例(平成18年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 大東市立子ども発達支援センター(以下「センター」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) たんぽぽ園
(2) すみれ園
(療育時間)
第3条 センターにおける療育時間(児童発達支援を提供する時間をいう。)は、午前9時から午後3時までとする。
2 前項の規定は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(契約)
第4条 条例第7条第1号に規定する児童が、センターで児童発達支援の提供を受けようとするときは、当該児童の保護者は、市長と契約を締結しなければならない。
(届出義務)
第5条 前条の契約を締結した者は、当該契約に係る児童(以下「児童」という。)が死亡したとき、児童若しくはその家族が伝染性疾患にかかったとき、又は児童を欠席させるときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(通所)
第6条 児童の通所は、通所専用バスによって行う。ただし、市長が他の交通機関又は徒歩によることを適当と認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第7条 条例第8条第1項に規定する給食の実費負担の額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項の通所受給者証に記載されている利用者負担区分が、生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯にあっては1食当たり50円、市町村民税所得割の額が280,000円未満の世帯にあっては100円、それ以外の世帯にあっては200円とする。
(減免)
第8条 市長は、特に必要と認めるときは、条例第8条第2項の規定により、法その他法令の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を、当該必要と認める事由に応じ、その都度市長が定める額に減免することができる。
(職員)
第9条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 児童発達支援管理責任者
(3) 相談支援専門員
(4) 訪問支援員
(5) 理学療法又は作業療法を担当する職員
(6) 児童指導員、保育士、看護師
(7) その他の職員
5 第1項に規定する職員のほか、所長補佐、上席主査及び主査を置くことができる。
(職務)
第10条 所長は、上司の命を受け、所管事項を掌理し、所属職員(以下「所員」という。)を指揮監督する。
2 所長補佐は、所長を補佐する。
3 児童発達支援管理責任者は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
4 相談支援専門員は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
5 訪問支援員は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
6 理学療法又は作業療法を担当する職員は、上司の命を受け、担当業務を掌理する。
7 上席主査は、上司の命を受け、担当事務を掌理する。
8 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
9 児童指導員、保育士、看護師及びその他の職員は、上司の命を受け、その担任事務に従事する。
(所長の専決事項)
第11条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。
(2) 所員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。
(3) 所員に時間外勤務及び休日出勤を命じること。
(4) 障害児相談支援に関すること。
(5) 児童発達支援の利用契約に関すること。
(6) 児童発達支援の実施に関すること。
(7) 保育所等訪問支援に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、大阪府知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則の一部改正)
2 大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則(平成15年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の日から平成19年6月30日までの間、改正後の大東市立療育センター条例施行規則(以下「新規則」とする。)及び大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則の規定にかかわらず、新規則第7条並びに大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則様式第1号及び様式第2号中「160,000円」とあるのは「100,000円」とする。
4 療育センター入所者が年長者であり、その妹弟が、同時に幼稚園又は保育所に入所している場合における年長者の自己負担(給食費を除く。)の額は、新規則の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、条例第8条第1項の額の2分の1とする。
附則(平成20年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則の一部改正)
2 大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則(平成15年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市保育の実施に関する条例施行規則、大東市立療育センター条例施行規則及び大東市立児童デイサービスセンター条例施行規則の規定は、平成22年度分の保育料又は利用料について適用し、平成21年度分以前の保育料又は利用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市立子ども発達支援センター条例施行規則の規定は、平成24年度以後のセンターの利用等について適用し、同年度前のセンターの利用等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(職の任命に係る経過措置)
2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理を命じられている者は課長補佐に、上席主幹を命じられている者は参事補佐に、室長代理を命じられている者は室長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、館長代理を命じられている者は館長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。
附則(平成25年規則第65号)
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力の存する第2条の規定による改正前の大東市立子ども発達支援センター条例施行規則様式第1号又は第3条の規定による改正前の大東市立幼児発達支援教室条例施行規則様式第1号により締結された契約書は、第2条の規定による改正後の大東市立子ども発達支援センター条例施行規則様式第1号又は第3条の規定による改正後の大東市立幼児発達支援教室条例施行規則様式第1号により締結されたものとみなす。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。