○大東市立老人福祉施設条例
昭和47年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 老人からの各種の相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等の活動に資するため本市に老人福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大東市立諸福老人福祉センター
位置 大東市諸福一丁目12番12号
(2) 名称 大東市立北条老人憩の家
位置 大東市北条三丁目15番15号
(3) 名称 大東市立野崎老人憩の家
位置 大東市野崎一丁目8番28号
(1) 老人に対する各種の相談、援助及び指導に関すること。
(2) 老人の教養の向上、レクリエーション等の実施及びそのための必要な便宜の提供に関すること。
(3) 老人の後退機能の回復訓練に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用対象の範囲)
第4条 老人福祉施設の施設を使用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本市に居住する60歳以上の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第5条 老人福祉施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、老人福祉施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備その他器具、備品等を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) 第5条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 老人福祉施設の施設の使用料は無料とし、老人福祉施設の附属設備の使用料は規則で定める額とする。
2 使用者は、老人福祉施設の附属設備を使用するときは、当該附属設備を使用するときまでに前項の規定による附属設備の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別な事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)抄
(施行日)
1 この条例の施行日は、市長が別に定める。
(昭和58年規則第12号で昭和58年9月5日から施行)
附則(昭和59年条例第2号)
この条例の施行日は、市長が別に定める。
(昭和59年規則第2号で昭和59年4月1日から施行)
附則(平成15年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。