○大東市交通災害共済条例施行規則

昭和43年6月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大東市交通災害共済条例(昭和43年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申込書)

第2条 条例第6条の申込みは、大東市交通災害共済加入申込書(様式第1号)により行うものとする。

(申込単位)

第3条 大東市交通災害共済(以下「共済」という。)の加入申込みは、個人単位で行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は別に定めるところにより世帯単位で行うことができる。

(会員証)

第4条 共済に加入した者(以下「会員」という。)には、大東市交通災害共済会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

(受付場所)

第5条 加入申込みの受付は、本庁及び市長が別に指定する場所において行うものとする。

(共済見舞金の請求)

第6条 共済見舞金の請求は、交通災害共済見舞金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて行わなければならない。

(1) 会員証

(2) 交通事故証明書

(3) 医師の診断書若しくは死体検案書又は理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師の証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(請求人等)

第7条 共済見舞金の請求人及び受取人は、会員又は遺族とする。ただし、会員又は遺族がこれを行うことができないときは代理人によりこれを行うことができるものとする。

2 前項ただし書に規定する代理人が、請求人及び受取人となるときは、委任状を市長に提出しなければならない。

3 会員又は遺族が未成年者であるときは、親権者が請求を行う。

(遺族の範囲)

第8条 条例別表第1に規定する1等級共済見舞金を受けることができる遺族は、会員の死亡の当時において次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にあった者を含む。)

(2) 会員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前3号に掲げるもののほか、会員の収入によって生計を維持していた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会員の葬祭を行った親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)

2 共済見舞金を受けるべき順位は、前項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位として、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 共済見舞金を受けることができる遺族が同順位で2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(交通遺児激励金の申請)

第9条 交通遺児激励金(以下「激励金」という。)の申請は、交通遺児激励金申請書(様式第4号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて行わなければならない。

(1) 死亡者及び交通遺児の会員証

(2) 交通事故証明書

(3) 戸籍謄本又は住民票の写し

(4) 死亡診断書又は死体検案書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定通知)

第10条 市長は、前条の申請を受け取ったときは、速やかに給付資格の適否を審査、決定し、その旨を申請人に対し交通遺児激励金決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。この場合において、給付を決定した者については交通遺児激励金証(様式第6号)を交付する。

(激励金の請求)

第11条 激励金の請求は、申請人が交通遺児激励金請求書(様式第7号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて行わなければならない。

(1) 交通遺児の会員証

(2) 交通遺児激励金証

(3) 住民票の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、2回目以降の請求においては、前項第1号から第3号までに掲げる書類又はその写しの添付を省略することができる。

(申請人)

第12条 激励金の申請人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 親権者(養子縁組未届出の父母を含む。)

(2) 後見人

(3) 前2号以外の者で交通遺児を現に監護養育する者

2 前項に該当する者が2人以上あるときは、それ等の者のうちから選ばれた者を申請人とし、その申請人は交通遺児激励金申請人選定届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 申請人が、申請、請求等を行うことができない場合、代理人が委任状を市長に提出することによりこれを行うことができる。

(激励金の受給権の消滅)

第13条 申請人は、交通遺児が条例第12条に該当したときは、直ちに交通遺児激励金受給権消滅届(様式第9号)を提出しなければならない。

(高額医療費資金貸付の申請)

第14条 高額医療費資金(以下「資金」という。)の貸付の申請は、高額医療費資金貸付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類又はその写しを添えて行わなければならない。

(1) 医療を受けている者の会員証

(2) 医療費の請求書

(3) 申請人の所得証明書

(4) 各種健康保険の被保険者情報が確認できる書類

(5) 申請人及び連帯保証人の住民票の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付の決定及び通知)

第15条 市長は、前条の申請を受け取ったときは、速やかに審査及び査定を行うとともに貸付の可否を決定し、高額医療費資金貸付決定通知書(様式第11号)により申請人に通知するものとする。

(資金の借受)

第16条 前条の貸付の決定を受けた者は、直ちに高額医療費資金借用書(様式第12号)を市長に提出し、貸付を受けるものとする。

(連帯保証人)

第17条 条例第15条第2項第2号に規定する連帯保証人は、1名とする。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 本市に居住していること。

(2) この資金の貸付を受けていないこと。

3 連帯保証人が、前項に定める要件を欠いたときは、直ちにこれに代る連帯保証人をたてなければならない。

(届出事項)

第18条 借受人又はその同居の親族若しくは連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人の変更を必要とするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、届出事項に変更があったとき。

(3) 借受人が死亡したとき。

(委員会の組織)

第19条 条例第19条に規定する大東市交通災害共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)は委員若干名で組織する。

2 前項の委員は、市内の医師会代表、学識経験者、市の職員及び住民のうちから市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 審査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第22条 審査委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第23条 審査委員会の議事について、直接利害を有する委員は、その会議に出席することができない。

(庶務)

第24条 審査委員会の庶務は、市民生活部市民政策課において行う。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第15条までの規定は、昭和43年10月1日から施行する。

附則(昭和43年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度受付のときから適用する。

附則(昭和45年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の受付のときから適用する。

附則(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行し、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、昭和51年度の受付のときから適用する。

附則(昭和52年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第7号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

22 第6項、第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定による改正前の各規定により作成した用紙は、改正後の各規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成12年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成13年度以後の加入申請について適用し、同年度前の加入申請については、なお従前の例による。

附則(平成14年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の第1条から第4条までの規則中の会計管理者に関する規定は適用せず、改正前の第1条から第4条までの規則中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

3 改正前の第1条から第4条までの規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の第1条から第4条までの規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大東市交通災害共済条例施行規則の規定により提出されている申請書及び請求書は、改正後の大東市交通災害共済条例施行規則の規定により提出された申請書及び請求書とみなす。

附則(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附則(平成22年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市交通災害共済条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金の請求について適用し、同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金の請求については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年規則第48号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大東市交通災害共済条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則による改正後の大東市交通災害共済条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和5年規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式第3号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第3号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市交通災害共済条例施行規則

昭和43年6月27日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 厚生/第4章 交通
沿革情報
◆ 昭和43年6月27日 規則第9号
◇ 昭和43年11月19日 規則第18号
◇ 昭和43年12月25日 規則第24号
◇ 昭和45年3月31日 規則第9号
◇ 昭和46年12月22日 規則第29号
◇ 昭和48年12月18日 規則第24号
◇ 昭和49年12月27日 規則第18号
◇ 昭和51年2月2日 規則第2号
◇ 昭和52年4月1日 規則第7号
◇ 昭和52年10月1日 規則第22号
◇ 昭和53年10月2日 規則第17号
◇ 昭和55年7月1日 規則第7号
◇ 昭和60年7月19日 規則第17号
◇ 昭和62年3月16日 規則第2号
◇ 平成7年3月30日 規則第7号
◇ 平成12年12月25日 規則第45号
◇ 平成14年3月1日 規則第6号
◇ 平成19年3月12日 規則第5号
◇ 平成20年5月29日 規則第26号
◇ 平成20年11月7日 規則第37号
◇ 平成22年11月26日 規則第29号
◇ 平成24年7月9日 規則第40号
◇ 平成24年11月5日 規則第48号
◇ 令和2年8月17日 規則第38号
◇ 令和4年3月22日 規則第11号
◇ 令和5年3月31日 規則第15号
◇ 令和5年8月23日 規則第27号
◇ 令和6年11月25日 規則第41号