○大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月28日

条例第3号

大東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民の参加及び協力(第7条・第8条)

第3章 廃棄物の減量の推進(第9条―第12条)

第4章 一般廃棄物の適正処理(第13条―第20条)

第5章 地域の清潔の保持等(第21条―第23条の3)

第6章 手数料(第24条―第27条)

第7章 補則(第28条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用の促進により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔に保持することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに環境にやさしい資源循環型都市の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(5) 再生品 再生資源を用いて製造又は加工された物品をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、及び再生利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

5 事業者は、地域の清潔保持に努めるとともに、地域の清潔保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は、地域の清潔保持に努めるとともに、地域の清潔保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔保持の推進に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。

第2章 市民の参加及び協力

(市民の参加及び協力の推進)

第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を推進するための施策の実施に当たっては、市民の参加及び協力のもとで行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を推進するために、市民の意見を施策に反映することができるよう、必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量を推進するために、市民の自主的な活動に対し、必要な援助と協力を行わなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 市長は、一般廃棄物の減量等を推進するため、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための施策への協力、市民の自主的活動の推進その他の活動を行う。

第3章 廃棄物の減量の推進

(市の廃棄物の減量)

第9条 市長は、資源ごみ(市長が行う一般廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集するものをいう。)の収集、廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。

2 市長は、物品の調達に当たっては、再生品又は再生利用が容易な物を積極的に使用するとともに、市の管理する施設から廃棄される物品等について再生資源を分別する等再生利用を促進し、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の廃棄物の減量)

第10条 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等再生利用を促進することにより、その事業活動に伴って生じる廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を積極的に利用するよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品の開発、製品の修理体制の整備等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供する等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(事業者の包装等の適正化)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等によりその適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用が容易な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収措置を講ずる等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民の廃棄物の減量)

第12条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装並びに容器等において、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

2 市民は、物品の長期使用並びに不用品の活用及び交換により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市民は、再生品又は再生利用が可能な物を積極的に使用し、再生利用の可能な物の分別を行うとともに、再生資源の集団回収等の市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

第4章 一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第13条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を制定又は変更したときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第14条 市長は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは、処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(占有者の協力義務)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される家庭系廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、処理計画に従い、適正に分別し、保管する等市長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 市長は、占有者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(事業系一般廃棄物の自己処理責任)

第16条 占有者は、その土地又は建物から排出される事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集、運搬若しくは処分させなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第17条 占有者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2の定める基準に準じて、適正に処理しなければならない。

(多量排出占有者に対する指示)

第18条 市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する占有者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量計画の作成及び提出その他必要な指示を行うことができる。

(排出禁止物)

第19条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物(市長が行う一般廃棄物の収集において収集対象物とするものを除く。)を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を困難にし、又は一般廃棄物処理施設の機能に支障を生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第20条 市長は、製品、容器等で廃棄物となった場合にその適正な処理が困難となる物を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、自らの責任において、これを回収する等必要な措置を講ずるよう指示することができる。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収する等必要な措置を講ずる場合は、これに協力しなければならない。

第5章 地域の清潔の保持等

(投棄の禁止)

第21条 何人も、市の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。

(公共の場所の清潔保持)

第22条 何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該管理の場所の清潔を保持するため、みだりに廃棄物が捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。

(土地等の清潔保持)

第23条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物の境界に囲いを設ける等みだりに廃棄物が捨てられることのないよう、適正な管理に努めなければならない。

(土砂飛散の防止等)

第23条の2 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事施行に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(印刷物等配布者の清掃義務)

第23条の3 道路、公園、広場その他の公共の場所において、印刷物等を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に印刷物等が飛散した場合は、速やかにその場所を清掃し、当該印刷物等を適正に処理しなければならない。

第6章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第24条 一般廃棄物の処理手数料は、別表に掲げるとおりとする。

2 粗大ごみの処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

第25条 削除

(手数料の減免)

第26条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第24条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料等)

第27条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当該申請の際、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき6,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき6,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき6,000円

(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき6,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき6,000円

(6) 許可証再交付申請手数料 1件につき3,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

第7章 補則

(報告の徴収)

第28条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認める者に対して、必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第29条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その権限の有することを証する証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び勧告)

第30条 市長は、第18条第19条第2項又は第20条第2項の規定による指示に従わない者に対し、必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第31条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第32条 市長は、第18条の規定による指示に従わないことにより第30条の規定による勧告を受けた占有者が、前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、当該勧告に係る措置を講じないときは、当該占有者が排出する事業系一般廃棄物の市の処理施設での受入れを拒否することができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における申込みに係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分について適用し、同日前における申込みに係る一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第31号で平成18年6月5日から施行)

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのある粗大ごみの処理について適用する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第24条関係)

種別

取扱区分

回数

手数料

ごみ

一般家庭

汚物容器(45リットル相当量のもの)1個

週間2回収集

無料

多量に排出する業態者及び家庭は、従量制とする(汚物容器45リットル相当のもの)。1個につき

週間2回収集

月額 1,320円

毎日収集

週間2回収集に準じて市長がそのつど決定

臨時に収集するもの

多量に排出するものに準じて市長がそのつど決定

粗大ごみ

3辺(高さ、幅及び奥行きをいう。以下この表において同じ。)がいずれも30センチメートル以下のもの

随時

無料

3辺のうち、いずれかが30センチメートルを超え、かつ、3辺の合計が3メートル未満のもの

1点につき 300円

3辺の合計が3メートル以上のもの

1点につき 600円

動物の死体

犬猫等小動物の死体

1体

2,000円

し尿

一般家庭及びこれに準ずるもの

普通便槽

基本料

1世帯1回につき 100円

人数割

1人につき1回 75円

特殊便槽

基本料

1世帯1回につき 100円

人数割

1人につき1回 75円

特別料

1世帯1回につき 250円

簡易水洗便槽

人数割

1人

1回につき 800円

2人

1回につき 950円

3人

1回につき 1,100円

4人

1回につき 1,250円

5人

1回につき 1,400円

6人

1回につき 1,550円

7人

1回につき 1,700円

上記以外のもの

著しく排出量の多いもの又は比較的不特定多数の人が立入するところ

基本料

1回につき 250円

従量制

18リットル 120円

臨時に申込みがあつたとき

基本料

1回につき 1,000円

従量制

18リットル 120円

備考

普通便槽及び特殊便槽並びに簡易水洗の人数割については、7人以上の世帯は7人とみなして計算する。

大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月28日 条例第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成6年3月28日 条例第3号
平成10年12月22日 条例第27号
平成11年3月30日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第6号
令和4年6月24日 条例第11号
令和5年3月24日 条例第2号