○大東市自転車等の放置防止に関する条例
昭和59年12月25日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車等駐車場の整備(第7条―第13条)
第3章 自転車等の放置防止(第14条―第18条)
第4章 補則(第19条―第21条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駅前広場等公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、自転車等の放置による都市環境の悪化を防止し、もって災害時の防災活動の確保並びに通行機能及び歩行者の安全の保持を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(5) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で、規則で定めるものをいう。
(6) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車等の利用について、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車等の安全な利用に努めること。
(2) 自転車等をみだりに放置して良好な都市環境を悪化させないこと。
(3) 通勤、通学等のため、駅への近距離の自転車等の利用を自粛するように努めること。
(4) 市長の実施する施策に積極的に協力すること。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長から自転車等駐車場のための用地の提供についての申入れがあったときは、その事業との調整に努め、積極的に協力をしなければならない。
(施設設置者の責務)
第6条 官公署、学校等の公益的施設の設置者及び大型店舗等の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
第2章 自転車等駐車場の整備
(自転車等駐車場の設置)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「指定区域」という。)の地域内において、大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、規則で定める基準に従い自転車等駐車場を設置しなければならない。
(自転車等駐車場の構造及び設備)
第8条 前条の規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。
(自転車等駐車場の設置の届出)
第9条 第7条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。
(自転車等駐車場の管理)
第10条 第7条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(公表)
第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
第3章 自転車等の放置防止
(自転車等放置禁止区域の指定)
第14条 市長は、駅前広場等公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認める場合は、その地域を自転車等放置禁止区域に指定することができる。
2 市長は、自転車等放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車等の放置禁止)
第15条 自転車等の利用者等は、自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
(自転車等の放置に対する措置)
第16条 市長は、自転車等放置禁止区域内に放置されている自転車等で前条の規定に違反していると認める場合は、当該自転車等をあらかじめ定めた場合に移送し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第17条 市長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める保管期間その他必要な事項を告示しなければならない。
2 市長は、前条の規定により保管している自転車等について、利用者等の確認できるものについては、当該利用者等に速やかに引き取るよう通知しなければならない。
4 前項の場合において、買受人がないとき又は売却処分することができないと認めるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(費用の徴収)
第18条 市長は、第16条の規定に基づき自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
3 市長は、盗難その他自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の徴収を免除することができる。
第4章 補則
(住所等の明記及び防犯登録)
第19条 自転車の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に、住所及び氏名を明記するように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録をするように努めなければならない。
3 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、住所及び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(関係機関との協議及び協力)
第20条 市長は、この条例に基づく施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第3号で昭和60年4月1日から施行)
附則(平成10年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大東市自転車等の放置防止に関する条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後に移送及び保管した自転車等について適用し、同日前に移送及び保管した自転車等については、なお従前の例による。