○大東市印鑑登録及び証明に関する条例
平成9年6月30日
条例第7号
大東市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 印鑑登録証 印鑑の登録者を識別するため、当該登録者に係る磁気情報を入力できるカードをいう。
(2) 外国人住民 日本の国籍を有しない者のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者で、本市が備える住民基本台帳に記録されているものをいう。
(登録の資格)
第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人(意思能力を有する者を除く。)
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録申請者が、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書類を添えて代理人により申請することができる。
(登録印鑑の制限)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、印影以外のものについて登録する印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定により印鑑を登録したときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したとき(登録番号が判読又は識別できないときを除く。)は、印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の変更)
第10条 市長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更が生じたときは、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録されている印鑑を亡失し、発見に至らないとき。
(3) 印鑑登録証を亡失し、発見に至らないとき。
(4) 印鑑登録証の登録番号が判読又は識別できなくなったとき。
(印鑑登録の消除)
第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を職権で消除するものとする。
(1) 印鑑登録者の転出、死亡等により、住民票を消除したとき。
(2) 印鑑登録者の氏(住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したとき。
(3) 印鑑登録者が成年被後見人となったことを確認したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を職権で消除すべきものと認めるとき。
2 事故その他の事由により、前項に定める方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が別に定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(個人番号カード等による印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機に必要な事項を入力することにより、当該端末機より印鑑登録証明書の交付を申請し、これの交付を受けることができる。
(閲覧)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類及び磁気ディスクは、法令に定めがある場合を除き、閲覧に供しない。
(調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。
(大東市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、同年10月1日から施行する。
(旧登録証の引換え)
2 市長は、平成9年9月1日以後、改正前の大東市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けている印鑑登録者又はその代理人から、改正後の大東市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく印鑑登録証(以下「新登録証」という。)への切替えの申出があったときは、旧登録証との引換えにより、当該申出を行った者に対し、新登録証を交付するものとする。
(経過措置)
3 旧登録証は、新登録証とみなす。
4 旧条例の規定により行われた申請、登録その他の行為は、新条例の規定により行われたものとみなす。
附則(平成10年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第36号で平成30年7月24日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の大東市印鑑登録及び証明に関する条例第8条の規定に基づき現に交付されている必要な情報が記録された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、この条例の施行の日から当該住基カードの有効期間の満了等によりその効力を失う日又は第1条の規定による改正後の大東市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定により印鑑の登録が消除される日まで、新条例第8条の規定による印鑑登録証としての目的に利用することができるものとする。
3 新条例第9条の規定は、住基カードを返納する場合について準用する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第35号で令和5年12月20日から施行)