○大東市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成12年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときには、当該者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(前条に規定する者をいう。以下同じ。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数量は、1団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他印面が変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が鮮明でないもの

(4) 個人印鑑

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるもの

(登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、規則の定める審査により当該申請が適正であることを確認したうえで、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称、事務所の所在地及び認可年月日

(5) 代表者等の氏名、登録資格(第2条に規定する代表者又は職務代理者、仮代表者、特別代理人若しくは清算人の別をいう。)、生年月日及び住所

(6) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体の印鑑登録について必要と認められる事項

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則の定めるところにより、市長に自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(印鑑登録の職権抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する届出があったときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 代表者等が登録資格を喪失したとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。

2 前項第3号又は第4号の理由により、登録の抹消を行ったときは、速やかにその旨を当該認可地縁団体の代表者等に通知するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にその旨を通知し、登録された認可地縁団体印鑑の提示を求めて第5条の印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、印鑑登録原票の再製について必要があると認められるとき。

(印鑑登録証明書の交付等)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている旨の証明を受けようとするときは、規則の定めるところにより、市長に自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請を行った者に対して、証明書を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑に係る登録の証明を行わないものとする。

(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の証明を求められたとき。

(2) 登録の証明に係る申請書類に押印された認可地縁団体印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑に係る登録の証明を行うことが不適当と認められるとき。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第11条 前条第2項の証明書は、第5条の印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等の登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長が証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(代理人による申請等)

第12条 第3条第7条及び第10条の申請その他の行為は、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人が行うことができる。

(印鑑登録手数料)

第13条 認可地縁団体印鑑の証明手数料は、証明書1通につき300円とする。

(閲覧の禁止)

第14条 法令に定める場合を除くほか、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、また必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に本市において登録を受けている認可地縁団体印鑑は、この条例の相当規定により登録を受けているものとみなす。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

大東市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成12年3月17日 条例第5号

(平成20年12月24日施行)