○大東市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年5月24日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、大東市住居表示に関する条例(昭和40年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定による建物等とは、次の各号に該当するものを除くすべての建物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) けい舎その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(建物の新築、改築等の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、第1号様式によるものとする。

2 条例第3条第1項に規定する改築とは、建物その他工作物の主要な出入口の変更を伴うものをいう。

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による届出は、第2号様式によるものとする。

(住居番号付番等の決定通知)

第5条 条例第3条第4項に規定する通知書は、第3号様式によるものとする。

(住居番号の様式)

第6条 条例第4条第2項の様式は、市長が別に定める場合を除き第4号様式及び第5号様式によるものとする。

2 前項に定める様式は、第4号様式の左に第5号様式を並列するものとする。

(住居番号の特例)

第7条 条例第4条第1項の適用を受けない建物等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(2) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(3) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるもののほか住居番号の表示については、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年5月24日 規則第23号

(平成5年9月30日施行)