○大東市住居表示に関する条例施行規則
昭和40年5月24日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、大東市住居表示に関する条例(昭和40年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) けい舎その他家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
2 条例第3条第1項に規定する改築とは、建物その他工作物の主要な出入口の変更を伴うものをいう。
(1) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(2) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(3) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるもののほか住居番号の表示については、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。