○大東市道路占用料徴収条例

昭和33年4月1日

条例第2号

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じて市長が定める。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。

2 占用期間が引続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(占用料の免除)

第4条 道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業にかかるもの

(2) その他特に減免を必要とするもの

(規則への委任)

第5条 この条例に施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第38号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成14年3月31日までの間、次表の占用物件の欄に掲げる物件を占用する場合における占用料の額は、改正後の大東市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、それぞれ同表の期間の区分に対応する額とする。

占用物件

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

(円)

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

(円)

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1,510

1,630

1,760

第二種電柱

1,680

2,020

2,420

第三種電柱

1,820

2,370

3,080

第一種電話柱

690

930

1,260

第二種電話柱

780

1,190

1,830

第三種電話柱

840

1,390

2,300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

2,060

2,220

2,410

郵便差出箱

830

910

1,000

その他のもの

2,060

2,220

2,410

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m以上0.15m未満

110

110

120

外径が0.15m以上0.2m未満

120

130

160

外径が0.2m以上0.4m未満

240

270

310

外径が0.4m以上1.0m未満

580

670

760

外径が1.0m以上

1,160

1,340

1,550

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

3,910

4,240

4,600

その他のもの

2,060

2,220

2,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

74

76

78

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

数量

期間

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本

1年

1,900

第二種電柱

2,900

第三種電柱

4,000

第一種電話柱

1,700

第二種電話柱

2,800

第三種電話柱

3,800

その他の柱類

130

共架電線その他上空に設ける線類

1m

1年

20

地下電線その他地下に設ける線類

10

路上に設ける変圧器

1個

1年

1,300

地下に設ける変圧器

占用面積1m2

1年

870

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

2,600

郵便差出箱

1,100

その他のもの

占用面積1m2

1年

2,600

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満

1m

1年

90

外径が0.1m以上0.15m未満

130

外径が0.15m以上0.2m未満

180

外径が0.2m以上0.4m未満

350

外径が0.4m以上1.0m未満

870

外径が1.0m以上

1,800

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1m2

1年

4,900

地下に設ける通路

2,500

その他のもの

2,600

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2

1日

80

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

占用面積1m2

1月

330

その他のもの

占用面積1m2

1年

4,060

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

路面を占用するもの

占用面積1m2

1月

720

上空を占用するもの

480

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1m2

1年

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具


占用面積1m2

1年

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱のうち、電柱以外のものをいう。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

5 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。

大東市道路占用料徴収条例

昭和33年4月1日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第38号
昭和60年12月25日 条例第27号
昭和62年3月31日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第29号
平成23年3月24日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第17号