○大東市道路占用料徴収条例

昭和33年4月1日

条例第2号

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める額に、占用の期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)とする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じて市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1か月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める額に、占用の期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。

2 占用の期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(占用料の減免)

第4条 道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、占用者の申請に基づき、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(規則への委任)

第5条 この条例に施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第38号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成14年3月31日までの間、次表の占用物件の欄に掲げる物件を占用する場合における占用料の額は、改正後の大東市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、それぞれ同表の期間の区分に対応する額とする。

占用物件

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

(円)

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

(円)

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1,510

1,630

1,760

第二種電柱

1,680

2,020

2,420

第三種電柱

1,820

2,370

3,080

第一種電話柱

690

930

1,260

第二種電話柱

780

1,190

1,830

第三種電話柱

840

1,390

2,300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

2,060

2,220

2,410

郵便差出箱

830

910

1,000

その他のもの

2,060

2,220

2,410

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m以上0.15m未満

110

110

120

外径が0.15m以上0.2m未満

120

130

160

外径が0.2m以上0.4m未満

240

270

310

外径が0.4m以上1.0m未満

580

670

760

外径が1.0m以上

1,160

1,340

1,550

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

3,910

4,240

4,600

その他のもの

2,060

2,220

2,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

74

76

78

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

3 施行日から令和10年3月31日までの間、次の表(以下「附則別表」という。)の占用物件の欄に掲げる物件を占用する場合における占用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の期間の区分に対応する額とする。

占用物件

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(円)

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

(円)

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

2,120

2,330

第2種電柱

3,240

3,570

第3種電柱

4,420

4,840

第1種電話柱

1,890

2,080

第2種電話柱

3,080

3,360

第3種電話柱

4,200

4,600

その他の柱類

170

200

地下電線その他地下に設ける線類

12

13

路上に設ける変圧器

1,610

1,920

地下に設ける変圧器

1,040

1,200

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

3,250

3,890

郵便差出箱

1,370

1,640

その他のもの

3,250

3,890

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

110

130

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

160

190

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

220

250

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

420

490

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

1,040

1,200

外径が1.0m以上のもの

2,110

2,420

法第32条第1項第5号に掲げる施設

その他のもの

3,250

3,890

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

420

500

その他のもの

4,640

5,220

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

数量

期間

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本

1年

2,540

第2種電柱

3,900

第3種電柱

5,260

第1種電話柱

2,270

第2種電話柱

3,630

第3種電話柱

4,990

その他の柱類

230

共架電線その他上空に設ける線類

1m

1年

23

地下電線その他地下に設ける線類

14

路上に設ける変圧器

1個

1年

2,220

地下に設ける変圧器

占用面積1m2

1年

1,360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

4,530

郵便差出箱

1,910

その他のもの

占用面積1m2

1年

4,530

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

1m

1年

96

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

140

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

210

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

280

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

410

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

550

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

960

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

1,360

外径が1.0m以上のもの

2,720

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1m2

1年

2,900

地下に設ける通路

1,740

その他のもの

4,530

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2

1日

60

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2

1月

580

その他のもの

表示面積1m2

1年

5,790

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

路面を占用するもの

占用面積1m2

1月

580

上空を占用するもの

290

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1m2

1年

Aに0.010を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.007を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具


占用面積1m2

1年

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱のうち、電柱以外のものをいう。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。

大東市道路占用料徴収条例

昭和33年4月1日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 土木・建設
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第38号
昭和60年12月25日 条例第27号
昭和62年3月31日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第29号
平成23年3月24日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第17号
令和7年12月17日 条例第29号